2023年2月10日に、勤怠管理システム ハーモス勤怠のオンライン質問会を開催いたしました。
本稿では、今回の質問会でいただいたご質問とその回答の概略や関連URLについてご紹介いたいします。なお、定期的にオンライン質問会やセミナーを開催しておりますので、勤怠管理システム ハーモス勤怠にご興味がございましたら是非ご予約・ご参加くださいませ。
目次
【資料】今回いただいた質問をまとめた資料をダウンロード
土曜日半日出勤について所定労働時間の集計方法を教えてください。
正社員が土曜日半日出勤することになっているのですが、平日扱いにすると所定労働時間が平日と同じ8時間になり、休日扱いにすると所定労働時間にカウントされず困っております。処理方法を教えてください。
土曜日の半日出勤の「所定時間」を月次の所定時間に反映するには、「勤務形態 変形労働時間制」の設定としていただく対応で解決可能かと存じます。
変形労働時間制の場合の「所定時間(変形労働用)」は、上段黒字に設定されている勤務区分の「所定時間」の合計が反映されます。
<関連FAQ>
Q.所定時間はどのように集計されている?
※シフトで「公休」登録されている日の所定時間は集計されません
※「法定外休日労働」が集計される日についても所定時間は集計されません。
変形労働時間制の設定方法は以下のマニュアルをご参考ください
変形労働時間制 クイックスタートマニュアル
1ヶ月変形労働時間制に1日単位、1週間単位の残業時間管理集計は、どのようにしたら良いでしょうか。
1ヶ月変形労働時間制に対応する勤怠管理について、有料機能で、どこまで残業時間管理出来るかを知りたいです。1ヶ月の総枠制限については、システムで対応出来ているようです。https://faq.ieyasu.co/kintai/1643/ では、1日単位、1週間単位の残業時間管理集計は、どのようにしたら良いでしょうか。 まず、シフト時間を何らかの形で設定し、それに対して、シフトが8時間を超えているか、 超えていないかで、残業時間の集計計算が違います。そういった1日毎の対応も出来るのでしょうか。
変形労働時間制の設定については有料無料問わず設定いただけます。
1日単位の残業時間の管理は勤務区分で設定している所定時間を超過した部分を残業時間と集計することが可能であり、
8時間までを法定内時間外労働、8時間超を法定時間外労働として集計することが可能です。
<関連FAQ>
Q.勤務区分:「法定内時間外労働」と「法定時間外労働」の設定による集計の違いを教えてください
1週間単位の残業時間の管理は、社員設定にて
・週40時間超の集計:集計する
・1ヶ月変形の集計:集計する
と設定いただくと、
週の所定労働時間が40時間以上の場合→所定時間超過の時間
週の所定労働時間が40時間未満の場合→所定時間超〜40時間を「法定内時間外労働時間」、40時間超を「法定時間外労働時間」
と集計することが可能となります。
<関連FAQ>
Q.週40時間超と1ヶ月変形の集計を併用した場合の集計ロジックは?
WEB明細の閲覧期限はありますか?
WEB明細の閲覧期限はありますか?
フリープランの場合は一年間となります(データの保管期限が一年間となります)。有料プランの場合は無期限で閲覧が可能です。
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※基本的に事前にいただいた質問に対して回答いたしますので、こちらのフォームより、知りたい内容・質問をご記入ください。