割増賃金の端数処理の計算方法、合っていますか?

給与計算をしていると、ふとこの処理で本当に正しかったんだっけ……?と不安になることは無いでしょうか?

例えば今回ご紹介する、割増賃金の端数処理の計算方法について、給与計算ソフトできちんと計算式が登録されていればあまり気にしなくても良いことかもしれませんが、手続き書類を作成する際等に計算式を記載したりすることもあるため、正しい計算式を知っておくことも大切です。

今回は以下のような場合どのように計算するのが正しいのかということについて解説していきます

割増賃金の端数処理について、どうするのが正しい?

「昭和63.3.14基発150号」によると、「割増賃金計算における端数処理」について、

(1)1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2)1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3)1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。

は労基法24条及び37条違反としては取り扱わないとしています。
この場合、まず(2)の1時間あたりの端数処理を行った上で、(3)の1ケ月単位での端数処理を行わなければならないのでしょうか。

「全額払い」に違反するか?

賃金は原則「全額」支払わなければならないこととされておりますが、「昭和63.3.14基発150号」に記載されている端数処理に関する通達により割増賃金の支払いについて事務手続きの簡素化を目的とし、上記の(1)~(3)のような取扱をしたとしても、常に労働者不利になるものとは言えないことから違法ではないとされています。

そのため1時間あたりの割増賃金額の端数処理後、1ヶ月の割増賃金の総額の端数処理を行うことも、1時間あたりの端数処理はせずに1ヶ月の割増賃金の総額の端数処理を行うことも、どちらの処理でも違法とはなりません。

例として、時給1,050円で7時間残業した場合

1.1,050×1.25=1,312.5 ≒1,313円 ×7h=9,191円
→ 1時間あたりの割増賃金額の端数処理後、1ヶ月の割増賃金の総額の端数処理を行う
2.1,050×1.25=1,312.5 ×7h=9,187.5 ≒9,188円
→ 1時間あたりの端数処理はせずに、1ヶ月の割増賃金の総額の端数処理を行う

上記どちらの場合も違法ではありません。
(1)(3)に関して1日単位で同様の端数処理を行うことは違法となりますのでご注意ください。

自社の勤怠計算方法を把握しておきましょう

現在、多くの企業がシステムを利用して給与計算を行っています。勤怠時間の取り込みをすればシステムに登録された計算式のもと、残業代や欠勤控除など自動で算出されます。

一方、傷病手当金や出産手当金の申請書類には勤怠支給・控除の計算式を記載する箇所があります。届出書類の作成の際に改めて電卓で計算式を確認することも少なくないと思います。

また、給与支給後に残業計算について従業員から問い合わせを受けることもあります。賃金規程には固定的賃金÷所定労働時間×時間数(×割増率)という記載はありますが、実際の自分の給与額で説明して欲しいということを求められることもあります。

システムが行っているから分からないでは済まされません。今一度、登録された計算式と規程等を照らし合わせての確認をし、各勤怠項目ごとの算出方法を理解することが不可欠です。

困ったら専門家に相談することを検討

労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。
もしお困りのことがございましたらこちらをクリックし、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。

LINEで送る

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事