2024年4月より、求人募集・職業紹介時の労働条件明示事項に追加項目があります

2024年度より、労働契約の締結・更新時の労働条件明示事項が追加されることはすでに解説した通りです。これに伴い、求人企業が労働者の募集を行う場合、及び職業紹介事業者等が職業紹介を行う際の労働条件明示事項にも追加がありますので、確実に対応できるようにしましょう。

募集時等に明示すべき労働条件 2024年度より追加される3項目

改正職業安定法施行規則の施行により、2024年4月1日以降の求人募集時、及び職業紹介時の労働条件明示事項が追加されます。具体的な追加内容は、以下の通りです。

① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準

各項目の詳細は労働契約締結時の労働条件明示ルール変更と同様ですが、本稿でも改めて確認しましょう。

① 従事すべき業務の変更の範囲

「従事すべき業務」とは、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します
「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。よって、有期雇用労働者への就業場所及び業務範囲の明示の際には、今後の契約更新によって想定される変更の範囲までは加味しなくても良い、ということになります。労働者の募集等を行う時点で想定され得る変更の方針を踏まえたもので足り、募集等の時点で具体的に想定されていない変更までを含める必要はありません。

② 就業場所の変更の範囲

「就業場所」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所を指します。配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所は「想定されている就業の場所」に含まれますが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所が一時的に変更される際の一時的な変更先の場所は含まれません。

なお、テレワークを雇入れ直後から行うことが通常想定されている場合は「雇入れ直後」の就業場所として記載します。一方で、労働契約期間中にテレワークを行うことが通常想定される場合は、「変更の範囲」として明示することになります。この場合、労働者の自宅やサテライトオフィスなど、テレワークが可能な場所を明示するようにしましょう。
なお、従事すべき業務や就業場所に関わる変更の範囲については、求人広告のスペースの都合等ですべてを記載しきれないことも想定されます。この様な場合は「詳細は面談時にお伝えします」等と記載し、労働条件の一部を別のタイミングで明示することが認められています。

③ 有期労働契約を更新する場合の基準

パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者等の有期契約労働者を雇い入れる場合は、契約更新の有無、及び更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)がある場合にはその内容の明示が必要になります。なお、Q&Aによると、上限を設けない場合は明示する必要はないとのことです(「上限なし」等の記載は不要)。

今一度確認を!2024年度以降の労働条件明示ルール変更

今号では、求人募集・職業紹介時の労働条件明示事項への追加について解説しました。各項目の詳細は、労働契約締結・更新時の労働条件明示ルールの変更と重複しますので、併せてご確認いただき、いずれのケースにおいても正しい明示ができるようにしましょう。

参考:厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます

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