新型コロナウイルスの影響による業績悪化に伴い、従業員に休業を命じ、休業中の従業員には休業手当を支給するという対応をしている会社も少なくないかと思います。
その際、もし従業員から休業期間中に有給休暇を消化したいと申出があった場合、取得させてもいいのか、また、会社としては有給休暇の取得を認める必要があるのかということについて、今号では解説していきます。
目次
「休業」とは、「有給休暇」とは、どんな日?
「休業」は、「労働の義務のある日」にもかかわらず、会社の指示等で仕事をしない日および時間のことです。労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなくてはなりません。
「有給休暇」は、労働者の当然の権利で、請求により労働の義務がある日の労働を免除される日(休むことができる日)であり、法律上、休んだとしても賃金(ほとんどの場合100%)が支払われます。
これらのことから、休業中(労働の義務のない日)に有給休暇を取得(労働の義務を免除)することは、理論上不可能ですので、請求ができない(請求されても拒否できる)ことになります。
有給休暇取得請求の時点で、その日が「労働の義務のある日」<か否かがポイント
労働者からの有給休暇取得請求の時点で、その日が「労働の義務のある日」(労働日)か否かがポイントになります。
- 休業を命じる前に申請があった場合
休業が確定する前なので有給休暇希望日は「労働の義務がある日」です。会社は原則有給休暇取得を認める必要があります。 - 休業を命じた後に申請申出があった場合
休業が確定しているので、その希望日は「労働の義務がない日」です。従業員からの有給休暇の請求を拒むことができます。 - 事後に有給休暇に振り替える場合
原則は「労働の義務があること」ですが、会社として認めることは差し支えありません。
休業に関して会社の取り決めを従業員に周知することが重要
今回のケースでは、新型コロナウイルスという緊急事態であるため、休業に関して会社の取り決めをどのようにするかを従業員に周知することが重要です。
- 休業補償は何パーセントなのか
- 従業員がコロナウイルスに感染した場合はどのようにするのか
仮に休業を有給休暇に振替取得させることを認めたとしても、取得後にコロナウイルスに感染し会社を欠勤しなければならないときに賃金の補償がなければ有給休暇を使用する可能性も発生します。
会社として振替を認める場合は、コロナウイルスに関して会社としての取り決めを周知徹底して、従業員の要望に対しメリット・デメリットを伝え理解いただいた上で有給休暇への振替を承認することが必要です。
有給休暇を請求してきたら、認める必要があるのか?
仮に労働者が「どうせ休むのなら、60%が保証される休業手当よりも、給料が100%支払われる方がいい」と考え、有給休暇を請求してきたら、会社はこれを認める必要があるのでしょうか。
これについては、上記で説明のとおり、会社が先に休業命令を出して休業日が確定している場合、その日にはもはや免除の対象となる「労働の義務がない」ことになります。つまり、労働義務のない日(会社都合の休業日)に有給休暇は取得できないのです。ただし、これも上記にある通り会社の判断で有給休暇の取得を認めることはできます。
困ったら専門家に相談することを検討
労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。
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