【嘱託社員とは?】正しい意味と、その活躍のワケ

大企業では「嘱託社員(しょくたくしゃいん)」といった立場で勤務をしている人も多く見られます。「嘱託」とは仕事を依頼するという意味ですが、実際にはどのような雇用形態で、どういった定義があるのでしょうか。多くの企業で活躍しているのに意外と知られていない「嘱託社員」の実態をご紹介します

嘱託社員で働くメリット、雇うメリット

嘱託社員は、契約社員と同じく企業と契約を交わして働く人のことをいいます。また、その雇用形態は法律で定められてはいませんので、企業によって扱いは様々であるといえます。たとえば、準正社員のような扱いとしてみなされる場合もあれば、定年をした後に再雇用をする人のことをいう場合もあります。再雇用の場合、退職金を貰った後そのまま同じ会社に再雇用されて勤務することができますので、働く側として大きなメリットがあります。長い間勤務してきた社員は即戦力になりますし、仕事にも慣れていることが企業にとっての大きなメリットとなります。このような相互のメリットがあることから、大企業では嘱託社員として活躍している人が多くいます。契約期間は基本的に有期契約であることがほとんどです。しかし場合によっては、契約期間を延長して働くことができますので、雇用する期間も企業によって様々といえます。

嘱託社員と契約社員の違いとは

嘱託社員とよく似た呼び方で契約社員があります。しかし、嘱託社員も契約社員も、法的な呼び方ではありませんので、基本的には企業によって呼び方は様々です。多くの場合、労働者が雇用の際に事業主と結ぶ雇用契約や、企業で定められている就業規則の内容によって呼び方が決まります。
嘱託社員と契約社員の両者に共通して言える事は、いずれも雇用期間が定められていることが多いという事です。異なるところは、労働時間において契約社員はフルタイムで働くのに対して、嘱託社員はフルタイムで働く場合もあれば短時間で働く場合があるケースが見られる点です。一般的に嘱託社員は定年退職後の再雇用として働くことが多いので、臨時職員や非常勤勤務といった雇用形態と考えることが多いようです。それに対して契約社員は、雇用期間の定めはあるものの仕事の内容が正社員と大きく変わらない場合が多いため、準社員という性質が高いといえます。

嘱託社員の給与や待遇は

嘱託社員になると給与が大きく下がると思われがちですが、もちろん企業によって異なりますので一概には言えません。嘱託社員も正社員や契約社員と同様に、労働時間や休日、給与、ボーナスの有無など労働条件は企業と結ぶ労働契約によって決まります。嘱託社員の基本給は正社員の何割というように決められることもありますし、60歳以上で再雇用される場合は在職老齢年金や高齢者雇用継続給付の制度を利用して決められることも多いです。また、退職金は支給されず正社員と同じような条件で働き続ける嘱託社員もいます。社会保険に関しても一定の労働時間を超えて働いたり、雇用期間などの条件が整えば、正社員と同じように加入することも可能なのです

嘱託社員として働くために大切なこと

このように嘱託社員は法律的な解釈が適用されないため、企業によって待遇面や雇用形態で決まりがないのが特徴です。とは言え、基本的に有期契約となることは一般的で、長く働くためには雇用契約の更新が必要となります。定年後の活躍が期待できる嘱託社員の形態ですが、雇用する場合もされる場合も、雇用条件はしっかりと確認することが大切です。

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