働き方改革の柱として「時間外労働の上限規制」が盛り込まれたことを受け、今後、36協定に関わる指導はますます強化される見込みです。恒常的に残業や休日出勤が発生しているにもかかわらず、36協定の締結や届出がお済みでない事業所はないでしょうか?今後、早急な対応が迫られます。
目次
36協定の締結・届出は、概ねすべての事業所で必要です
36協定とは、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」といいます。
「ウチは休日労働をさせないし、そんなに残業も発生しないから、36協定は必要ないよ」とおっしゃる方がいますが、本当にそう言い切れるでしょうか?
休日労働は生じないとしても、問題は「時間外労働」です。
労基法上、労働時間の長さは週40時間(一部例外的に週44時間)以内、1日8時間以内とされています(法定労働時間)。しかし実は、36協定未締結の場合、法定労働時間を1分でも過ぎて就労させれば労基法違反となってしまうことになります。厳密に考えると、36協定の届出が不要な事業所の存在は極めて稀であると言えるのです。
現状、36協定の締結・届出をしていない事業所においては、今一度、こうした運用に問題ないかどうかをご検討ください。
36協定届の作成支援ツールがリリースされました
36協定は一般の事業所において最もなじみのある労使協定といえますが、実際に協定届を作成しようとすれば、その内容は意外と複雑です。まずは厚生労働省の手引きをご一読いただくことをお勧めしますが、いざ協定届を作成する段階で様々疑問が生じることでしょう。
参考:厚生労働省「時間外労働・休日労働に関する協定届 労使協定締結と届出の手引」
そんな時に役立つのが、このたびリリースされた作成支援ツールです。
出典:厚生労働省「スタートアップ労働条件」
こちらのツールを活用すれば、フォーマットに必要事項を入力しプリントアウトするだけで、「36協定」「1年単位の変形労働時間制」関連の届出書類が完成します。
□ 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
□ 1年単位の変形労働時間制に関する協定届、労使協定届、労働日等を定めたカレンダー
これから36協定届を作成する事業所においては、ぜひ活用したいお役立ちツールと言えるでしょう。
36協定届を作成したら、「郵送」で届け出ができます
支援ツールで作成した届出書は、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。書類は直接持参する方法の他、「郵送」でも受け付けてもらえます。東京労働局のウェブサイトには下記の通り注意点が掲載されています。これらは東京都以外の道府県においても概ね共通する事項ですので、参照の上、準備・発送しましょう。
出典:東京労働局「労働基準・労働契約関係」
36協定届以外に、適用事業報告や就業規則の届出も、郵送で受け付けてもらえます。
ご参考までに、発送準備の段階で、返信用封筒の封入口(フラップ)の裏面(のり付けする部分)に「会社名」「届出の名称」を記載しておくと、労基署側での返送作業がスムーズのようです。
36協定締結後のチェックには「勤怠管理システムIEYASU」が便利です
36協定は「締結・届出が済めばひと段落」ではなく、時間外労働や休日労働の状況が締結した内容の範囲に収まっているかを随時確認することが重要です。そのために不可欠なのは、まさしく「日々の勤怠管理」であるといえます。冒頭でも触れたとおり、働き方改革の柱の一つに掲げられる「時間外労働の上限規制」導入に伴い、企業においてはこれまで以上に、労働時間数の管理や36協定との整合性に注意する必要があります。
とはいえ、会社規模が大きくなればなるほど、個々の従業員の就労状況を細かく把握することは難しくなってくるもの。そこで活用したいのが、IEYASUの「残業(36協定)アラート」機能です。
参考:IEYASU勤怠管理「残業時間(36協定)アラートや申請ワークフロー機能を追加いたしました。時間単位有給も対応。」
タイムカードや出勤簿を用いる従来の勤怠管理方法では、詳細かつリアルタイムでの労働時間管理は困難です。働き方改革への対応として、今こそ、勤怠管理の方法を見直しましょう!