【学校の働き方改革】休日の部活動は2023年度以降、段階的に地域移行が目指されます

学校の働き方改革については、目下、学校における働き方改革推進本部にて議論が行われているところですが、2020年9月1日に開催された第4回推進本部にて、教員の長時間労働の要因となっている部活動の在り方に関わる具体的な方針が示されました。報告によると、休日の部活動は2023年度以降、段階的に地域移行される方針であるとのこと。さっそく概要を確認しましょう。

部活動改革の第一歩として、目指される「休日の部活動に関わる体制見直し」

従来、「聖職」と呼ばれてきた医療や教育の世界でも例外なく働き方の改革が目指される今日においては、教員の長時間労働是正や業務負担軽減を図るべく、あらゆる観点からの見直しが不可欠であるといわれています。

教育現場において是正されるべき対象のひとつが、「部活動」です。中学校、高校の部活動といえば、現状、教員による献身的な勤務によって支えられる実態がありますが、こうした現状が教員の働き方改革の妨げになっていることは言うまでもありません。

意識すべき「学校部活動」と「地域部活動」の考え方

部活動は主に学校内で行われる活動であることから、その指導は教員の仕事と捉えられ、現場においては部活動指導業務を校務として分掌させてきた経緯があります。しかしながら、今般の働き方改革では、部活動は「必ずしも教師が担う必要のない業務」に分類され、学校の働き方改革推進と同時に部活動改革の必要性が掲げられるようになりました。

第4回学校における働き方改革推進本部では、部活動改革に関わる具体的な方針となる「部活動の段階的な地域移行」が打ち出され、実現のための第一歩として2023年度以降「休日に教科指導を行わないことと同様に、休日に教師が部活動の指導に携わる必要がない環境の構築」に本格的に着手していく旨が明言されました。

今後、部活動の主体が学校単位から地域単位へと完全に移行されるまでは、平日に行われる「学校部活動」と休日に地域で担われる「地域部活動」とで区別して考えることになります。

休日の部活動には地域人材を活用し、教員が部活動指導に携わる必要がない環境を構築

休日の部活動については今後、地方自治体等において、地域部活動の実施のために必要な取り組みが検討されることになりますが、具体的な方法として以下の方策が挙げられています。

  • 地域部活動の運営主体は、退職教師、地域のスポーツ指導者、スポーツ推進委員、生徒の保護者等の参画や協力を得て、総合型地域スポーツクラブ、民間のスポーツクラブ、芸術文化団体等が担うことが考えられる
  • 休日の部活動における生徒の指導や大会の引率については、地域の活動として地域人材が担うこととし、地域部活動を推進するための実践研究を実施
  • 地域部活動の際に事故が発生した場合は、地域部活動の運営主体や大会の主催者が責任を負う
  • 地域部活動の費用負担については、保護者による費用負担、地方自治体による減免措置等と国による支援を想定する

これからは、教員が休日に指導を担わずとも可能となる部活動の体制構築が目指されていきます。ただし、平日の部活動の関連や各種の対応等を鑑みれば、学校部活動と地域部活動を完全に切り離して考えることはできず、休日の部活動に対する学校の関わり方は大きな課題となることが予想されます。

希望する教員は、地域部活動運営主体の元で休日の部活動指導に従事できる

なお、このたび示された方策では、休日の指導を希望する教師は、兼職兼業の許可を得た上で、地域部活動の運営主体の下で従事できるという取扱が示されています。この点については、2023年度の段階で教育委員会において兼職兼業の許可の仕組みを適切に運用できるよう、2020年度中には兼職兼業の考え方や労働時間管理、割増賃金の支払い等の詳細が示されることになります。

現場における取り扱いでは、望まぬ教員への強制や長時間労働の助長が起こることのないよう、「部活動」に対する職場の意識改革を先行させる必要がありそうです。

参考:文部科学省「第4回学校における働き方改革推進本部を開催し、部活動の改革などについて議論を行いました

スポーツ庁、文化庁の部活動指針については引き続き遵守

今号では、2020年9月1日に開催された第4回学校における働き方改革推進本部で示された部活動改革の概要について解説しました。部活動の実施についてはこれまでにスポーツ庁、文化庁から部活動指針が出されており、以下に示す活動時間や休養日の基準を中心に、すでに各校で対応されていることと思います。これらの点については、今後も変わらず遵守していくことになりますので、引き続き適切な活動を心がけてまいりましょう。

✓ 1日の活動時間の上限を、平日2時間程度、土日や夏休みなどの休業日は3時間程度とする
✓ 休養日を平日と土日それぞれに1日以上設ける
✓ 大会参加などで土日とも活動した場合は、休養日を平日に振り替える

なお、今号で解説した内容は主に公立学校における働き方改革を想定したものですが、私立学校においてもこうした取り組みを参考にし、教師の負担軽減を考慮した適切な指導体制の構築することとなります。

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