IEYASU ハーモス勤怠の使い方「添付・精算機能の設定方法と使い方」 │ HRMOS勤怠 2018.01.08 ----------- 【2022.11追記】 経費精算ソフトをお探しならハーモス経費がオススメ!こちらをクリック! ----------- いつもご利用ありがとうございます。 通勤の電車が遅延してしまい、出勤時刻が予定よりずれたこと、ありませんか? また、急病のため病院に行っていて、仕事を急遽お休みしたこと、ありませ... ハーモス勤怠 編集部
働き方 安易な導入は諸刃の剣?検討が進む「週休三日制」という選択肢 2018.01.08 週休二日制が日本で統一的に行われるようになって久しくなりましたが、新たに週休三日制を導入する動きが生まれてきました。一週間に三日もの休みを導入する意味について、理解を深めることが企業として必要になってきています。 週休三日制の基本的な考え方とは もともと日曜日だけが休みの状況から週休二日制が導入されたのは、私生活を充... ハーモス勤怠 編集部
働き方 脱ワースト1!ドライバーの健康のため全日本トラック協会が策定した計画とは? 2018.01.05 2016年に厚生労働省が公表した「過労死等防止対策白書」で、業種別過労死件数のワースト1にトラックドライバーなどの道路貨物運送業が選ばれてしまいました。このことを受け、全日本トラック協会(以下、全ト協)はドライバーの過労死や健康起因事故防止対策を強化する旨を発表しました。本記事では、この計画や対策がどのようなものなのか... ハーモス勤怠 編集部
勤怠 残業?休暇?労働時間貯蓄制度という超過時間の扱い方 2018.01.03 あなたの会社は残業がありますか?それが当たり前になっていませんか? 「労働時間貯蓄制度」という制度があります。こちらは日本ではまだ積極的な導入が進められていませんが、労働時間に関するモデルとして着目する価値がある制度です。制度の概要を理解し、導入する意義があるかどうかを検討してみると良いかもしれません。 先駆者は欧... ハーモス勤怠 編集部
労働基準法 【速報】平成30年1月1日から変わった「求人ルール」をご存じですか? 2018.01.01 改正職業安定法の施行により、平成30年1月1日から求人募集時の労働条件の明示ルールが変わりました。 今後、新たに人を雇い入れる可能性があればどの企業にも関係のある改正項目です。確実にポイントをおさえておきましょう! 職業安定法の改正により、対応が必要となるのは? 今回の職業安定法改正に関連し、対応が必要となるのは下記の... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
海外 本当の幸せって?ベトナム人の労働観には日本人の忘れたそれがある 2017.12.31 ベトナムという国をご存知でしょうか?東南アジアに位置する国で、近年オフショア開発や生産の拠点として日系企業の進出が盛んな国の一つです。 この国での働き方、価値観は日本のそれと大きく離れているどころか、どこか日本人にとって羨ましく思えるものがあります。 ベトナム人の転職は当たり前?給与と成長機会を最も重要視するのが彼らの... ハーモス勤怠 編集部
働き方 年収1075万円以上の高度人材、本当に正しく評価できていますか? 2017.12.28 労働法規によって、「高度プロフェッショナル制度」の導入が進められています。法の改正により労働者の権利を守る方向で制度が整えられていて、その内容と意義についての理解を深めておくと社会事情がよくわかります。 高度プロフェッショナル制度の対象と概要 高度プロフェッショナル制度とは、高い専門性を持ちそれを生かす労働の報酬とし... ハーモス勤怠 編集部
勤怠 【社労士が考える】出張中の移動時間は労働時間なのか?IT時代の新提案 2017.12.25 「打刻ファースト」をご覧になる方には、人事職や管理職の方が多くいらっしゃいます。そんな読者のみなさまは、おそらく出張のご経験をお持ちでしょう。さて、その移動時間は労働時間ですか?それともただの移動時間ですか? 出張における移動時間をどう考えるべきか、本記事で考察してみました。 厚生労働省や裁判所の見解は、「労働時間では... ポライト 社会保険労務士法人
IEYASU ハーモス勤怠の使い方「社員情報を修正・削除するには?」 │ HRMOS勤怠 2017.12.22 社員情報を修正する方法 1.「システム管理 > 社員 」より社員一覧を表示させます。 今回は、「勤怠次郎」の登録情報を修正しましょう。氏名をクリックします。 2.画面下部の「編集」をクリックすると、編集画面に移ります。 3.該当部分の修正が終わったら、画面下部の「登録する」ボタンをクリックして完了 最初に表示させ... ハーモス勤怠 編集部
労働基準法 【民法改正】残業代請求の時効が2年→5年へ。必要な対策と適切な勤怠管理とは? 2017.12.21 未払賃金請求の時効が、現状の「2年」から「5年」へと変更される見込みであることをご存知でしょうか? 本改正を受け、労働者側から企業への未払残業代請求件数が急増するかもしれません。 勤怠管理を疎かにしてしまっている企業においては、速やかに適切な方法での管理を徹底すべきです。 ぜひとも今から、必要な備えを固めましょう。 民... HM人事労務コンサルティング 丸山博美