勤怠管理は万全ですか? 国会提出された働き方改革関連法案では「労働時間の適正管理」がさらに厳格化へ

かねてより注目されていた働き方改革関連法案が、先日ようやく閣議決定、国会提出されました。そこで浮き彫りになったのが、企業における今後ますますの「労働時間の適正管理」の必要性です。御社での対応は万全でしょうか?働き方改革が動き出した今、勤怠管理方法を見直す会社が急増中です。

まずは法案に盛り込まれた働き方改革の内容をチェック

平成30年4月6日に国会に提出された働き方改革関連法案の内容について、さっそく概要を確認していきましょう。

出典:厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(平成30年4月6日提出)_概要

原案から修正された事項、新たに追加された事項、そして削除された事項など様々ですが、事業主様や企業のご担当者様が把握すべきは以下のポイントです

時間外労働の上限規制の導入

月45時間、年360時間が原則。ただし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定すること。

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率(50%以上)に関わる中小企業への猶予措置廃止

打刻ファーストですでにご紹介していた月60時間超の残業代について、中小企業を含むすべての企業において、割増賃金率50%以上で対応すること。

参考:打刻ファースト「残業時間60時間を超えた分は50%割増になること知ってる?

有給休暇の確実な取得奨励

10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年時季を指定して与えること。

「高度プロフェッショナル制度」の新設

・一定の収入(年収1,000万円以上)の専門職を労働時間規制の対象外とする
・ただし「年間104日の休日確保措置の義務化」に加え、下記いずれかの措置を選択して実施すること

参考:打刻ファースト「年収1075万円以上の高度人材、本当に正しく評価できていますか?

①インターバル措置
②1月又は3月の在社時間等の上限措置
③2週間連続の休日確保措置
④臨時の健康診断

フレックスタイム制の清算期間の見直し

「清算期間」の上限を1か月から3ヵ月に延長すること。

勤務間インターバルの促進

前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することを事業主の努力義務とする。

「同一労働同一賃金」の制度化

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の是正。具体的には、諸規程整備、待遇に関わる説明義務の強化などに対応すること。

参考:厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(平成30年4月6日提出)

その他、詳細な内容は上記の厚生労働省ウェブサイトよりご確認いただけます。

働き方改革関連法案では、「労働時間の適正把握」義務が明文化

このたびの働き方改革関連法案では、「長時間労働の是正」「柔軟な働き方の実現」が主軸とされています。これに伴い、事業主に対する「労働時間の適正把握」義務が明文化され、改めて強調されている点に注意が必要です。
労働時間の適正把握の具体的な方法については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に下記の通り記載があります。

■使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること
原則的な方法としては「使用者が、自ら現認することにより確認すること」又は「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」

参考:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

御社では、現状、どのような方法で労働時間の把握・管理を行っているでしょうか?

従来の勤怠管理といえば、「タイムカード」「出勤簿」を用いる方法が主流であり、企業の中にも未だこうしたやり方を採用している例は少なくないと思います。しかしながら、これまで以上に働き方が多様化する今日においては、必ずしも「全社員が出社して事業所内で勤務する」といった構図に当てはまらないケースも出てくることでしょう。そういった意味で、会社は、あらゆる働き方にも対応可能な勤怠管理の方法に目を向けていく必要があるといえます。

IEYASUのようなクラウド型勤怠管理システムであれば、従業員がどこにいても労働時間の把握が可能です。まさに“働き方改革対応型の勤怠管理”といって良いでしょう。

「裁量労働制の対象拡大」は一旦白紙に

ちなみに、国会に提出された法案では、一部の営業職にも適用を可能とする「裁量労働制の対象拡大」に関わる記述が削除されています。原案に基づき、新たな形での裁量労働制の導入を検討されていた企業においては、ひとまず計画を見直す必要がありますのでご注意ください。

働き方改革諸制度の導入予定時期について

働き方改革関連法案の施行日は、現状、下記の通りとなっています。

<平成31年4月1日>
・時間外労働の上限規制
・高度プロフェッショナル制度の創設
・勤務間インターバル制度の普及促進
・有給休暇の確実な取得奨励
・フレックスタイム制の見直し
・労働時間の適正把握
・産業医・産業保健機能の強化

※中小企業における時間外労働の上限規制に係る改正規定の適用は平成32年4月1日
※中小企業における割増賃金率の見直し(月60時間を超える時間外労働に係る50%以上の割増賃金率の適用)は平成35年4月1日

<平成32年4月1日>
・同一労働同一賃金

※中小企業における適用は平成33年4月1日

法案成立までにはまだまだ難航の見通しとなっており、上記は今後の状況次第で変更となる可能性がありますが、現段階での最新情報として把握しておかれるのが得策です。中小企業においては適用が当面猶予されるものもありますが、早い段階から準備を進めておくと安心です。

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