【新型コロナウイルス】コロナ禍の「新たな雇用・訓練パッケージ」を政府が策定!活用可能な企業向け支援を総復習

新型コロナウイルス感染拡大による影響が長引く中、雇用維持のための企業向け支援は拡充されていますが、実際のところ、制度の複雑化・多様化についていけずにお困りの現場も多いのではないでしょうか?雇用調整助成金に関わる今後の見通しについては別記事で解説していますが、このたび政府が公表した「新たな雇用・訓練パッケージ」を元に、改めて御社で活用可能な制度を確認しましょう。

企業における雇用維持の要となる「雇用調整助成金特例措置」の行方は?

このたび公表された「新たな雇用・訓練パッケージ」には、「雇用の下支え・創出」「仕事と訓練受講の両立」の2つの観点から今後政府が行っていく支援内容が明記されています。

今号では、企業向けの情報発信として「雇用の下支え・創出」に関わる内容について取り上げます。


出典:厚生労働省「資料1 新たな雇用・訓練パッケージ

雇用調整助成金の特例措置延長の期間と内容

ここでは、雇用調整助成金の特例措置の延長(期間、内容)についてまとめておきます。

・4月末まで現行の特例措置を継続
※緊急事態宣言が2月中に全国で解除された場合も4月末まで継続
※大企業の助成率アップは以下の期間まで
⇒全国の特に業況が厳しい企業(生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3ヵ月の月平均値で 30%以上減少)は「4月末まで」
⇒緊急事態宣言地域※の知事による基本的対処方針に沿った要請を受けて、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する飲食店等の事業所は「緊急事態宣言解除月の翌月末まで」

・5月~6月(緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2ヵ月間)
※雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:13,500 円(現行 15,000 円)
解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率:9/10(現行 10/10)
※感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業の雇用維持を支援する特例
上限額 15,000 円、助成率最大 10/10(中小企業、大企業)

・7月以降
雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置、特例措置を更に縮減

もちろん、上記のスケジュールは今後の感染拡大状況や緊急事態宣言解除のタイミングによって変動します。よって、あくまで現段階での大まかな予定として把握しておく必要があります。(2021年2月19日時点)。

シフト制労働者等への休業支援金・給付金申請が大企業にも適用に

また、これまで中小企業を対象としていた新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(休業支援金・給付金)について、大企業も対象とする旨が明らかにされました。

対象労働者・休業期間・支給額は以下の通りです。

・対象となる労働者
大企業に雇用されるシフト労働者等で、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない人

・対象となる休業期間及び支給額
*2021年1月8日以降の休業:休業前賃金の80%
※例外的に各都道府県で時短要請(昨年11/7以降)が発令された時以降の休業も同様
*2020年4月1日から6月30日までの休業:休業前賃金の60%

支給額の上限は1日あたり11,000円です。また、一度目の緊急事態宣言の影響が考慮され、2020年4月~6月の期間についても遡及して適用されることとなりました。

コロナ禍の新たな雇用創出施策についても要確認

コロナ禍の雇用問題に対応すべく、政府は雇用維持のための施策の他、積極的な雇用創出に対する支援を強化しています。各施策についてはすでに打刻ファーストにて解説済みではありますが、改めてご確認ください。

関連記事:
【新型コロナウイルス】雇用維持・人材活用に有効な「産業雇用安定助成金」が2021年2月5日新設
【新型コロナウイルス】コロナ離職者の雇用機会創出に寄与する「トライアル雇用助成金」2コースが新設
コロナ禍で推進される「雇用シェア(在籍型出向)」在籍型出向で給与や労働・社会保険料はどうなる?

企業においては、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた雇用維持、人材活用に目を向けてまいりましょう。前向きな検討を進める上では、必要な情報を正しく知ることが肝心です。打刻ファーストからは、引き続き企業に役立つ最新情報を発信いたしますので、引き続きチェックをお願いします!

LINEで送る

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事