『有給休暇年5日取得義務化』の対応は大丈夫?有休取得手順の見直しを【労働基準法改正2019】

2019年4月より、使用者に課せられる「有給休暇年5日取得義務」。以前の記事では、年次有給休暇付与時期のパターン別の対応策について解説しました。
今号では、労働者の有給休暇年5日取得を確実にするための、労使間の具体的なやりとりを中心にご紹介することにしましょう。

参考:打刻ファースト『【働き方改革続報】2019年4月義務化の「年次有給休暇年5日取得」対応【ケース別】』

要確認!「有給休暇年5日取得義務」の対応に向けた労使間のやりとり

御社では現状、労働者が有給休暇を取得する際にはどのような手順を経ているでしょうか?おそらく、「○月○日に有給休暇を取得します」という労働者からの申請を受け、上長が承認する形で有給休暇の取得が成立しているケースが大半だと思います。

「労働者からの時季指定に対し、使用者側が承認する」という手順には、職場によっては「そもそも労働者側からの申請が行いにくい」「申請しても承認が下りない」などの問題があり、有給休暇の取得が進まぬ現状がありました。

政府資料によると、年5日の有休取得を確実なものにするために、2019年4月以降は下記の手順での対応が想定されているとのことです。

参考:厚生労働省「第189回国会(常会)提出法律案_労働基準法等の一部を改正する法律案(平成27年4月3日提出)

労働者の有休休暇取得について、「使用者からの聴取」が手順に追加され、労働者側は申し出をしやすい流れとなります。ただし、上記の仕組みは、以下の要件に該当する労働者に適用すれば、使用者側は法律上の義務を果たすことになります。

✓ 年休が10日以上付与されている労働者
✓ 年間の有休取得が5日以下

年10日以上の有休が付与されていない労働者、自ら5日以上取得している、又は計画的付与と併せて5日以上取得している労働者に対して、使用者は有給休暇付与義務から解放されます。

有給休暇取得促進に向け、注目すべき「計画的付与」と「奨励日の設定」

有休取得を促進したくとも、中小企業や小規模事業所においては、業務都合上「労働者の好きな時に休まれては困る」といった悩みも出てくると思います。こうした場合には、会社が有給休暇の取得日を指定する「計画的付与」を実施する、または業務に差し支えないタイミングで「有休取得奨励日」を設定する等の工夫により、有休年5日取得の義務に対応していきましょう。

「年次有給休暇の計画的付与」とは

ポイントは以下の通りです。

年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結ぶことで、会社が計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度
・企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与の他、班・グループ別の交替制付与、年次有給休暇付与計画表による個人別付与等の方法により実施されます
・具体的には、夏期休暇や年末年始、土日祝日の間の平日にあてて、大型連休創設の一助とする等の運用が考えられます

出典:岡山労働局「年次有給休暇の計画的付与制度の導入に向けて

また、以下の点に注意しましょう。
・年次有給休暇の計画的付与制度を導入する際には、就業規則上の定めと労使協定の締結が必要になります。
※夏期休暇や年末年始休暇等、就業規則や労使慣習で休日扱いとしてきた日について新たに「有給休暇の計画的付与制度」の適用とする場合は、労使協定の締結だけでなく、労働者1人ひとりから個別の同意を得る必要があります(不利益な労働条件変更に該当するため)

「有休取得奨励日の設定」とは

ポイントは以下の通りです。

会社が労働者に対して有給休暇の取得を推進する日を定める制度
 ※有休の取得を強制するわけではなく、あくまで「奨励する日」としての位置付け
・具体的な設定の仕方は、「年次有給休暇の計画付与」にある「ブリッジホリデー」のようなケースが大半です
・労使協定の締結は不要ですが、就業規則上には奨励日がある旨の記載をしておくと安心です

法改正に伴い、「年次有給休暇管理簿」の調製が義務に

法改正に伴い、今後は会社が主体となって、労働者の有休取得状況の把握・管理に取り組まなければなりません。そのために必要なのが「年休管理簿」です。改正法施行に伴い、管理簿の作成が義務化される見通しとなっています。

管理簿の基本的な考え方やフォーマット例については、下記にて解説されています。
参考:福井労働局「有給休暇の計画的付与、時間単位年休等に対応した有給休暇の管理台帳を作成しました

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