11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」!下請等中小事業者への支援策が強化されています

11月に入り、今年も残すところあと2ヵ月。これから年末にかけて、繁忙期を迎える現場も多いのではないでしょうか?ところで、11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」ということで、厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会が連携を図り、大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止対策を強化しています。取引適正化、下請企業における長時間労働是正に向けて取り組みましょう。

「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」とは?キャンペーンの目的と取り組みを知る

大企業・親事業者と下請事業者との関係性において、取引上、どうしても後者は弱い立場に置かれがちです。特に、2019年より働き方改革が本格的に動きだして以降、大企業・親事業者が法令遵守に向けた取り組みに尽力する一方で、下請事業者にしわ寄せが生じる事例が増加傾向にあるようです。こうした実情に鑑み、大企業・親事業者から下請等中小事業者に対する、適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」防止に向けた取り組みを推進する「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」とされています。期間中は、厚生労働省を中心に、周知啓発ポスターの掲示、業所管省庁や都道府県、労使団体への協力依頼等が行われます。

こんな「しわ寄せ」事例にお困りではありませんか?

下請事業者に対する「しわ寄せ」には、以下のような事例があります。大企業・親事業者においては、下請事業者に対してこうした取扱いをしていないでしょうか?また、下請事業者はこれらの不当な取引を強いられていないでしょうか?

✓ 買いたたき
・ 発注者は、短納期発注を行い、受注者は休日対応することを余儀なくされ、人件費等のコストが大幅に増加したにもかかわらず、通常の単価と同一の単価を一方的に定めた。
・ 発注者は、受注者から社外秘である製造原価計算資料、労務管理関係資料等を提出させ、資料を分析し、「利益率が高いので値下げに応じられるはず」などと主張し、著しく低い取引対価を一方的に定めた。

✓ 減額
・ 発注者は、書面において短納期発注については「特急料金」を定めていたところ、受注者に対して短納期発注を行ったにもかかわらず、「予算が足りない」などの理由により、特急料金を支払うことなく、通常の代金しか支払わなかった。

✓ 不当な給付内容の変更・やり直し
・ 発注者は、受注者に対して運送業務を委託しているところ、特定の荷主の荷物を集荷するために、毎週特定の曜日に受注者のトラックを数台待機させることを契約で定めていた。当日になって「今日の配送は取りやめになった」と一方的にキャンセルし、その分の対価を支払わなかった。

✓ 受領拒否
・ 発注者は、発注後、一方的に納期を短く変更し、受注者は従業員による長時間勤務によって対応したが、その納期までに納入が間に合わず、納入遅れを理由に商品の受領を拒否した。

✓ 不当な経済上の利益提供要請
・ 発注者は、商品の発注に関するデータの自社システムへの入力業務を発注者自ら行うべきであるにもかかわらず、受注者に対して無償で行わせた。

出典:中小企業庁「『働き方改革』を阻害する不当な行為をしないよう気を付けましょう!!

『しわ寄せ』防止のために大企業・親事業者に求められること

発注や調達部署の役員、責任者、担当者等に対し、下請事業者への適正な発注等が行われているかどうかを確認しましょう。もしも不適切な取扱いがある場合には、すみやかな是正が必要です。

参考:
中小企業庁「働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」事例/「しわ寄せ」改善事例集

下請等中小事業者への支援策

現場において「しわ寄せ」が生じている場合、専門家に無料で活用できる相談システム「下請かけこみ寺」で適切な支援を受けることができます。下請事業者が抱える取引上のトラブル解決に向け、専門の相談員や弁護士によるサポートを利用しましょう。


出典:厚生労働省「『しわ寄せ』防止特設サイト

 

11月の「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」。大企業・親事業者と下請中小事業者の双方が、今一度、取引の状況を見直し、必要に応じて是正に取り組みましょう!

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