医師の働き方改革 2024年4月の「時間外労働上限規制」適用に向け「勤務間インターバルの確保」が争点に【労働基準法改正2019】

大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から対応することとなる「時間外労働の上限規制」。現状、一部の事業・業務では適用猶予・除外とされていることをご存知でしょうか?

今号では、2024年4月からの適用が予定される「医師に対する時間外労働上限規制」について、具体的な取り扱いに関わる方針を確認することにしましょう。

総復習!「時間外労働上限規制」の適用猶予・除外対象となる事業・業種

時間外労働の上限規制については、下記の通り、自動車の運転業務、建設事業、医師については2024年3月までの適用猶予(2024年4月より施行)、新技術・新製品等の研究開発については対象を明確化し適用除外とされることになっています。

出典:内閣府男女共同参画局「女性活躍加速のための重点方針 2017

ただし当面の間、時間外労働上限規制の適用猶予・除外となる事業や業務についても、早期に働き方の見直しが求められることは言うまでもありません。とりわけ、医師の働き方に関しては、2020年度までに残業規制に関する具体的な取り扱いを決定する予定で議論が進められています。

医師の働き方改革 残業規制の実現は「連続勤務時間制限」「勤務間インターバル導入」がカギに

2018年12月17日に行われた「第14回医師の働き方改革に関する検討会」では、厚生労働省より、医師に時間外労働の上限規制を適用する際の枠組みに関する提案がなされました。

資料によると、

* 一般則(月45時間、年間360時間以内)を考慮しながらこれとは異なる上限を設けることとし、
* 「連続勤務時間制限」「勤務間インターバルの確保」「代償休暇」等の追加的健康確保措置の導入を努力義務とする方針

が打ち出されています。

上記の追加的健康確保措置に関わる具体的な数字としては、

① 当直及び当直明けの日を除き、24時間の中で、通常の日勤(9時間程度を超える連続勤務)後の次の勤務までに9時間のインターバル(休息)を確保する
② 当直明けの日については、 28時間連続勤務制限を導入する
③ 当直明けの日の勤務間インターバルは「9時間×2日分で18時間」とする

といった内容が明記されました。

加えて、

* 一ヵ月あたり時間数の上限を超える場合に、医師による面接指導を実施
健康状態が悪い場合には必要な就業上の措置(労働時間や当直回数を減らす)を講ずる

* 必要に応じてその精神面・肉体面の健康状態に関わる客観的な把握を継続的に行うなど
健康状態の個別的なモニタリングを実施する

など、さらなる追加的健康確保措置に関わる言及もあります。
今後、これらの施策について、いかにして実効性を確保するかを中心に議論が進められることになりそうです。

「医師不足の地域」や「若手」については例外的な取り扱い

ただし、医師不足の地域で医療に従事する医師、または集中的な技能向上に努めるべき若手医師等については、原則を上回る上限時間数を設定できるものとし、上乗せ健康確保措置の導入を義務とする方針となっています。

厚労省が示す方向性については、下記をご覧いただくと分かりやすいと思います。

出典:厚生労働省「第14回医師の働き方改革に関する検討会_時間外労働規制のあり方について②(追加的健康確保措置について)

医療現場にも必須となる「適正な勤怠管理」

人の命を預かる医療現場においてはつい後回しにされがちな、そこで働く人の勤怠管理。しかしながら、医療の質や安全の確保のためにも、医師や看護師、その他の医療スタッフが十分な休息時間を確保できる体制を整えることは急務といえましょう。24時間体制となる医療従事者の勤怠管理は、日勤や夜勤といったシフト制、変形労働時間制といった特殊な制度に正しく対応できるものでなければなりません。また、働き過ぎを防ぐために、リアルタイムで勤怠を把握できるシステムの導入が不可欠と言えます。未だタイムカード等の紙媒体で管理する病院も少なくありませんが、昔ながらの勤怠管理で、果たして本当に働き方改革に対応できるでしょうか?

2024年4月に向け、まずは勤怠管理の見直しから、少しずつ体制を整えてまいりましょう!

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