【育児短時間勤務制度とは】父母ともに仕事と育児の両立を目指して

育児・介護休業法により業務化された「育児短時間勤務制度」は、3歳に満たない子供を養育している労働者が利用できる制度です。法律の改正によりこの制度の導入が義務化されていることをご存知でしょうか?男女共に、仕事と育児を両立させた働き方ができるようになりました!

平成24年から変わった育児短時間勤務制度の対象条件とは?

仕事と育児を両立させた働き方改革を目指し、平成21年6月に育児・介護休業法が改正されました。それにより短時間勤務制度の導入が義務化されています(平成24年7月施行)。このことから、100人以下の事業所でも、3歳に満たない子供を養育する従業員が希望通りに働けるよう、育児短時間勤務制度を整備しておく必要が生まれたのです。また、就業規則への記載も同じく義務となっています。
男女共に、3歳に満たない子供を養育していて、1日の所定労働時間が6時間を超えていることが制度利用の対象です。育児休業中の期間と重ねて適用することはできず、勤続年数が1年に満たない労働者や、労働日数が1週間に2日以下の労働者は対象外となります。

就業規則の作り方:利用者へのヒアリングと毎度の改善を

育児短時間勤務制度では、1日の所定労働時間を原則として6時間までにしなければなりません。例えば、今まで午前8時30分~午後5時30分までの8時間労働(休憩1時間)だったとすると、短時間勤務では9時~午後4時までの6時間労働(休憩1時間)になるといったイメージです。また、1日6時間労働にする措置を設けたうえで、隔日勤務と7時間労働を組み合わせて短時間勤務を実現するといったことも可能です。労働者の希望と事業所が寄り添い合い、育児短時間勤務制度を作り上げていくことができます。
ある事業所で、1歳未満の子供を養育している女性労働者を対象に、授乳や搾乳のための30分休憩を数回認めているケースもありました。同制度を整えるため、利用者へのヒアリングを重ねて、その都度改善し対応していきましょう。

給与計算の注意!適切な調整を

育児短時間勤務制度では、不利益取り扱いの禁止が定められています。制度を利用したことを理由に解雇したり、減給したりすることができません。とは言うものの、労働時間が6時間までになっているのに今までと同じ給与を与えなければならないと言う意味ではもちろんありません。ボーナス(賞与)の算定にあたり、勤務日数や勤務時間を考慮し減額になった場合にも、それは不利益な取り扱いにはなりません。当然毎月の給与も、短時間勤務を利用する期間においては同じです。これも事業所によって異なりますが、基本給から時間割計算をして給与を引く対応をしているケースが多いです

育児短時間勤務制度の利用者に寄り添い、共に進むべし

育児短時間勤務制度では、3歳未満の子供を養育している男女を対象にしていますが、実際は3歳を超えても手はかかるものです。昨今、夫婦共働きの世帯が増えている中、仕事も子育ても両立したいと考える人が増えています。制度利用の申請は1か月以上1年以内と定めはあるものの、子供が就学するまで育児短時間勤務制度を利用できるようにとの努力義務も設けられています。それにより、実際に小学校入学前の子供を養育している労働者に育児短時間勤務制度の利用を認めているケースが多くみられています。人事担当者や事業主の方は、制度利用者にとって負担のない制度作りと、申請しやすい環境作りを進めていって下さい。

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