【特定求職者雇用開発助成金とは】様々な状況に置かれた人の就職をサポートする

少子高齢化となっている日本にとって労働力の確保は喫緊の課題となっています。そんな背景から、女性や高齢者の就労支援が進んでいます。
しかし、それだけでなく、障がい者といった社会的弱者の方々に対する就労支援の拡充も求められています。

そんな人たちを雇い入れる際に重要となる制度の一つが、「特定求職者雇用開発助成金」です。本記事で解説します。

特定求職者雇用開発助成金とは?その支援対象となる人

特定求職者雇用開発助成金は、特定の条件に該当する人を雇用した時に発生する給付制度となっています。

高年齢者や障害者、子供を持つ片親といった就職困難者を始め、65歳以上の高齢者などが対象となります。また、被災離職者や被災地求職者の他、生活保護受給者など、就労を希望するほぼ全ての人を対象としている制度となります。学校などの教育機関を卒業したものの、1年以上の就労期間がない人も対象として、この制度に含まれていることが特徴です。

特定求職者雇用開発助成金を受けるためには

特定求職者雇用開発助成金を受ける条件としては、雇用を希望する会社がハローワークなどに求人を出していることが必須となります。
雇用保険の一般被保険者に該当する人を6ヶ月以上雇用し、2年間の継続雇用が確定できる人に対して、一定額を上限とした助成金を受け取ることができるようになります。

特定求職者雇用開発助成金で支給される金額

最低賃金法第7条における最低賃金の減額特例許可を受けている場合には、雇用者に支払う賃金のうち、「6ヶ月分」を特定求職者雇用開発助成金として受け取れます。
助成金として支給される額は、重度の障害を持っている雇用者なら、大企業の場合は支払い賃金に対して3分の1、中小企業の場合は2分の1となります。それ以外の雇用者は、大企業が支払い賃金に対して4分の1、中小企業が3分の1となります。

特定求職者雇用開発助成金に対するペナルティ

特定求職者雇用開発助成金は、何らかの理由で就労ができない人に対しての長期雇用を支援することを目的とした制度です。
そのため、対象となる雇用者が対象期間となる6ヶ月以内に離職もしくは解雇を行った場合、助成金の支給に対するペナルティが発生してしまいます。事業主都合で雇用者を解雇した場合は、解雇日を起点として3年間助成金が支給されなくなり、雇用者自身による退職の場合は、助成金の支給自体が停止されるので注意しましょう。

特定求職者雇用開発助成金は雇用の幅を広げるコスト面での支援制度

人手不足に悩む雇用主と社会事情により就労の機会が失われていた雇用者にとって、特定求職者雇用開発助成金という制度は金銭面でのメリットを生み出します。
6ヶ月間の給与支払いに対し助成金があることで、障害を持つ人などにとって長期雇用への道が開けるという、雇用の幅を広げる社会的意義のある制度です。

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