【新型コロナウイルス】緊急対応期間中、全国を対象に講じられる雇用調整助成金の特例措置(生産指標要件緩和、対象者拡大、助成率引き上げ)

新型コロナウイルス感染症に係る企業支援として、すでに既存の雇用調整助成金に特例措置が講じられ、現場における雇用維持が促されています。この点、政府は国内における感染拡大の状況を踏まえ、新たに2020年4月1日から6月30日までを緊急対応期間に定め、全国を対象に特例措置のさらなる拡大を行う旨を公表しました。

混同注意!「雇用調整助成金」とは?

雇用調整助成金の概要については、すでに打刻ファーストでも解説している通りです。
しかしながら、新型コロナウイルス関連で様々な助成金や支援が公開されておりますので、今一度、雇用調整助成金の趣旨を確認しておきましょう。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。
小学校等の臨時休校に対応する保護者である労働者の支援のために創設された「小学校休業等対応助成金・支援金」とは、そもそも趣旨が異なりますのでご注意ください。

【参考記事】打刻ファースト「【新型コロナウイルス】特例措置が講じられた「雇用調整助成金」とは?」

【参考記事】打刻ファースト「【新型コロナウイルス】事業主が活用可能な「小学校休業等対応助成金」詳細。子育て中の労働者に特別有給休暇取得促進」

※「小学校休業等対応支援金」は、企業等に雇用されず業務委託を受けて個人で仕事をする保護者に対し、就業できなかった日について日額4,100円を支給する制度です。

緊急対応期間中の雇用調整助成金は、「生産指標要件緩和」「対象者拡大」「助成率引き上げ」に注目

依然として猛威をふるい続ける新型コロナウイルス感染症の影響を受け、政府は2020年4月1日から6月30日までを緊急対応期間とし、特例措置の更なる追加を決定しました。下記は、現行制度との比較一覧です。

出典:厚生労働省「雇用調整助成金」

以下、2020年4月1日時点で判明している、緊急対応期間中の特例措置(現行制度からの変更)をまとめます。

✓ 生産指標要件緩和:
要件は「1ヵ月5%以上の低下」
✓ 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象:
2020年3月31日以前は、緊急特定地域に指定された北海道に所在する事業所の事業主のみに適用されていた要件ですが、緊急対応期間中は全国を対象に、雇用保険被保険者以外の労働者の休業も助成金の対象に含めることとされました。
※雇用保険適用事業主でない事業主は、労働者災害補償保険法の適用を受ける事業主が対象
✓ 助成率引き上げ:
休業を実施した場合の休業手当の負担額に対する助成率は、中小企業で4/5(80%)、大企業で2/3(≒67%)となります。
ただし、1人も解雇しなかった事業所には中小企業で90%、大企業で75%の助成率が適用されます
※受給額は、休業を実施した際に事業主が支払った休業手当負担額に助成率を乗じた額
ただし、対象労働者1人1日あたり日額8330円が上限

この他、

  • 本来は事前提出が求められる計画届について6月30日までの事後提出が認められる
  • 支給限度日数は、現行の1年100日、3年150日となっているが、拡大策では現行期間に加え、4月1日から6月30日の対象期間を追加

といった変更事項も確認しておきましょう。

緊急対応期間中の雇用調整助成金の手続き詳細について、社労士にご相談ください!

2020年4月2日現在、緊急対応期間中の特別措置として拡充された雇用調整助成金の手続き詳細については公開されていません。しかしながら、資料には手続きの簡素化等が予定されている旨が明記されており、通常とは異なる手順での申請となる可能性があります
助成金申請時には、複雑な書類の作成、膨大な必要書類の準備はもちろん、申請手続きやスケジュールの遵守が求められます。また、雇用関係助成金の申請に際しては、「各雇用関係助成金に共通の要件」として労務管理体制に関わる確認も不可欠です。

新型コロナウイルスの影響により、ただでさえ現場は大変なこの時期。助成金申請を円滑に進めるためには、労務管理・雇用関係助成金の専門家である社会保険労務士のご活用が得策です♪

労務相談窓口はこちら

事業継続のためにクラウド勤怠管理システムを活用しましょう!

御社の事業継続のために、無料のクラウド勤怠管理システムIEYASUを導入し、テレワークの準備を進めましょう!

LINEで送る

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事