【新型コロナウイルス】休業手当の計算方法を正しく理解!単純に「基本給の60%」ではありません

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、やむを得ず従業員を休業させる事業所が少しずつ増えています。実際に感染したわけではない従業員を休ませる場合、「使用者の責めに帰すべき事由」による休業として、労働基準法上の「休業手当」の支払いが必要となります。

ところが実際の現場では、休業手当の算出方法が適切ではないケースも多いようです。いま一度、しっかり確認しておきましょう。

休業手当は「基本給の60%」ではありません

休業手当の額については、ざっくり「収入の6割」というのが一般的な認識のようです。しかしながら、いざ休業手当を支払うために日額を算出する際には、正しい知識をもとに適切な計算式に当てはめる必要があります。

休業手当は「平均賃金の60%」以上の額とされています。ただし注意が必要なのは、ここでいう「平均賃金」とは基本給のことではなく、「事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 期間の総日数(暦日数)」だという点です。

「事由の発生した日」とは休業した日のことで、2日以上休業した場合は、その初日です。また、「3か月間」にはこの「事由の発生した日」は含まず、その前日から遡って3か月。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3か月となります。賃金締切日に事由が発生した(=休業した)場合には、その前の締切日から遡って計算します。

なお、休業期間に以下のような期間が含まれる場合は、その日数および賃金額は、平均賃金を算出する際の総日数および賃金総額からは控除します。

  • 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
  • 産前産後の休業した期間
  • 使用者の責任によって休業した期間
  • 育児・介護休業期間
  • 試みの使用期間(試用期間)

また、「支払われた賃金の総額」には、通勤手当や残業手当はもちろん、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金等も含まれ、現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含まれます。

例外的に控除できる賃金等は、下記の通りです。

  • 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等)
  • 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(四半期ごとに支払われる賞与など、賞与であっても3か月ごとに支払われる場合は算入される)
  • 労働協約で定められていない現物給与

単に契約上の基本給の6割を補償すればいいわけではない、ということをご理解いただけたのではないでしょうか?

休業手当の計算方法:月給の場合

それでは、実際に数字を当てはめて、休業手当の計算方法を確認していきましょう。まずは月給制の場合です。賃金締切日や事由発生日が以下のような場合で考えてみます。

【例1】
賃金締切日:毎月20日
平均賃金算定事由発生日:6月10日

5月分(4/21~5/20)賃金:基本給20万円、通勤手当1万円
4月分(3/21~4/20)賃金:基本給20万円、通勤手当1万円、残業手当2万円
3月分(2/21~3/20)賃金:基本給20万円、通勤手当1万円、残業手当1万円

平均賃金=(21万円+23万円+22万円)÷(30日+31日+28日)≒7,415円73銭

仮に休業手当を16日分支給する場合は、以下のような計算になります。

平均賃金(7415.73円)×60%×休業日数(16日)=7万1191円(1円未満は四捨五入)

もし7月以降も休業が継続する場合でも、事由発生日(6月10日)は変わらないので、7月以前の3か月間(4・5・6月)に支払われた賃金等をもとに再計算するのではなく、上と同じ平均賃金を使用します。

休業手当の計算方法:時給・日給の場合

給与が時給や日給で計算されている場合、労働日数が暦日数に対して少なくなるケースが多く、平均賃金を算出する際に通常の計算式に当てはめると、平均賃金が低くなり従業員に不利益が生じます。この場合、賃金を実際の労働日数で除した平均賃金が「最低保障」となります。

【例2】
賃金締切日:毎月25日(日給8千円、通勤手当1日400円)
平均賃金算定事由発生日:2月5日

1月分(12/26~1/25-労働日数15日)賃金:基本給12万円、通勤手当6千円
12月分(11/26~12/25-労働日数5日)賃金:基本給4万円、通勤手当2千円
11月分(10/26~11/25-労働日数15日)賃金:基本給12万円、通勤手当6千円

?原則による計算:(12万6千円+4万2千円+12万6千円)÷(31日+30日+31日)=3,195円65銭
?最低保障による計算:(12万6千円+4万2千円+12万6千円)÷(15日+5日+15日)×0.6=5,040円

?と?を比較すると?のほうが高いので、この場合平均賃金は5,040円になります。

この例で休業手当を支給する場合は最低保障のほうを平均賃金とし、16日分であれば以下のように算出します。

平均賃金(5040円)×60%×休業日数(16日)=4万8384円

どんなときに休業手当の支払いが必要なのか?

具体的に、どういった場合に休業手当の支払いが必要となるか、どういうときは不要なのかについては、以下の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

【参考記事】打刻ファースト「【新型コロナウイルス】企業における従業員の休業対応まとめ」

新型コロナウイルスの蔓延により、スペインでは労働者に「不要不急の労働禁止」が言い渡され、向こう2週間の自宅待機が命じられたとのこと。感染拡大の状況を鑑みれば、日本においても、いつ、どのような要請があってもおかしくありません。

この機会に、テレワーク導入に向けた体制整備を本格的に検討している企業も多いでしょう。働き方改革で一層重要視される労働時間の把握には、クラウド勤怠管理システム「IEYASU」のご活用が便利です!

【関連記事】【弁護士が教える】休業手当はどのような場合に支払義務が発生するのか?~新型コロナウイルス影響下で注意するべき点~
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【動画で確認】休業手当の計算方法を正しく理解

https://youtu.be/X0VljDOiTM4

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