「検知器によるアルコールチェック義務」が2023年12月施行へ!対象企業においては早期に対応準備を

当面の間、適用延期とされてきた「業務使用の自動車に係る検知器を用いたアルコールチェック」について、2023年12月より正式に施行される見込みとなりました。対象企業においては、対応に向けた準備を進めてまいりましょう。

改正道路交通法施行規則施行に盛り込まれた「アルコールチェック義務」とは?

改正道路交通法施行規則の施行により、安全運転管理者の業務として「アルコールチェック」が義務化されました。本施行規則は当初、2022年4月1日から目視での酒気帯び確認等、同年10月1日から検知器を用いた酒気帯び確認等の二段階で施行される予定でしたが、後者については諸般の事情から適用延期となっていました。ここでは改めて、企業が対応すべき「アルコールチェック義務」について復習しましょう。

アルコールチェック義務の対象企業

まずは、アルコールチェック義務の対象企業を確認しておきましょう。後述するアルコールチェック義務に関しては、すでにいわゆる緑ナンバー(トラック・タクシー等、運賃や報酬を受け取り、人やものを運ぶ車両)を使用する事業者に対しては、すでに2011年より義務化されていました。この点、2022年4月以降は新たに、以下の事業者がアルコールチェック義務化の対象とされました

✓ 白ナンバー(運賃や報酬を受け取ることなく、自社の荷物の運搬等を目的に業務使用される自家用車)を使用し、
✓ 安全運転管理者の選任義務のある事業者
→安全運転管理者は、以下の選任義務要件を満たす事業所で選任
・乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用
または
・乗車定員10人以下の自動車にあっては5台以上を使用
※自動車は社用車に限定されず、マイカーであっても業務使用する場合にはカウントに含む
※原動機付自転車を除く自動二輪車は、1台を0.5台として計算

2022年4月からの義務化内容

・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録し、1年間保存すること

2023年12月からの義務化内容

  • 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること

これらは当初2022年10月から施行予定とされていましたが、コロナ禍における半導体不足等の影響によりアルコール検知器の市場供給が不十分な状況であったことから、当分の間、適用しないこととされていました。この点、その後十分な数の検知器の流通が見込まれるようになったことから、2023年12月よりアルコール検知器によるアルコールチェックを義務化する旨の内閣府令案が示されました。2023年7月9日までパブリックコメントの募集が行われています。

参考:e-govパブリックコメント「「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について

対象企業においては、検知器を用いたアルコールチェック義務化への対応を

警視庁のまとめによると、新たに検知器を用いたアルコールチェック義務化の対象となるのは、日本全国で約35万の事業者、及びその管理下にある約808万人のドライバーとのこと。2023年12月の適用に先立ち、早急に準備を進めていく必要があります。まず思いつく対応としては「必要数のアルコール検知器の確保」ですが、この他にも「安全運転管理者の選任(選任漏れの事業所において)」「酒気帯びの有無の確認体制」「チェックによって酒気帯びが確認された際の対応」「直行直帰時のアルコールチェックの実施体制」「記録の保存方法」等、検討すべき事項はざっと挙げただけでも多岐に渡ります。また、場合によっては運転管理規程の作成・改定や、新たなシステム導入等の必要があるため、各現場においては早めの着手が求められます。具体的に必要となる準備の詳細については、労務管理の専門家である社会保険労務士にご相談ください。
アルコールチェック義務違反に係る罰則規定はありませんが、業務中の酒気帯び運転が発覚した場合は道路交通法違反により、運転者のみではなく、安全運転管理者も罰則が科せられます。企業においては、確実な対応を心がけてまいりましょう。

関連記事:『2022年10月に予定されていた「アルコール検知器による酒気帯び確認義務化」が延期に

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