【新型コロナウイルス】小学校休業等対応助成金が「日額上限額引き上げ」「対象期間延長」予定!分散登校、短縮授業への柔軟な活用を

雇用調整助成金の日額上限が1万5000円に引き上げられる旨は、すでに先日の記事で解説した通りです。これに伴い、小学校休業等対応助成金についても「日額上限額の引上げ」「対象期間延長」が講じられる見込みです。緊急事態宣言が解除されたとはいえ、小学生等の子を持つ保護者は、分散登校や短縮授業など、引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止への対応を余儀なくされます。事業主として、子を持つ労働者の休暇取得に柔軟に対応できる様、活用可能な支援制度を確認しておきましょう。

小学校休業等対応助成金の日額上限額 雇用調整助成金と足並みを合わせ「1万5000円」に

小学校休業等対応助成金の支給上限引き上げについて、2020年5月26日に下記の通り発表されました。

○助成金の支給額(休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10)
1日当たり8330円を支給上限 ⇒ 1万5000円を支給上限

支給上限の引き上げは、4月に発出された緊急事態宣言を受けての措置とのことなので、2020年3月末までに取得した休暇については遡って適用となりません。
よって、

2020年2月27日~3月31日に取得分の休暇 : 日額上限8330円
2020年4月1日以降に取得分の休暇   : 日額上限1万5000円

となります。

また、業務委託を受けて仕事をするフリーランス等に支給される小学校休業等対応支援金については、1日あたりの支給額が「4100円」から「7500円」に引き上げられるとのこと。こちらも、引き上げ後の支給額が適用されるのは、「2020年4月1日以降に取得分の休暇」についてとなります。

小学校休業等対応助成金の対象は「2020年9月30日までに取得した休暇」に延長

支給上限の引き上げと併せて、今回見直されたのは「対象期間」と「申請期間」です。
小学校休業等対応助成金の対象となる休暇は「2020年9月30日までに取得したもの」とされ、「2020年12月28日までに申請すること」となりました。小学校休業等対応支援金についても同様の措置となります。

2020年5月25日を以て、すべての都道府県の緊急事態宣言が解除されたことを受け、学校現場では6月1日以降、徐々に教育活動が再開されます。しかしながら、感染症予防の観点では、直ちに通常通りの活動再開とはいかず、当面は三密を避けた形での対応が講じられることとなります。現場での対応期間が考慮された結果、対象となる休暇の期限が見直されることとなり、併せて申請期間が延長されました。

今後は分散登校や授業時間の短縮といった形で学校が始まり、保護者もこれに対応することとなります。小学校休業等対応助成金は半日単位や時間単位での適用が可能なため、事業主は助成金を活用しながら柔軟に特別休暇の付与を実施していきましょう。

【関連記事】『【新型コロナウイルス】小学校休業等対応助成金の短時間授業や勤務時間短縮時取り扱いQ&A、申請方法の動画をご紹介!

すでに申請した、もしくは支給決定を受けた場合は追加給付あり

小学校休業等対応助成金の制度改正に伴い、Q&Aも追記されています。今回追加されたのは、Q13の各項目。これによると「すでに申請した、もしくは支給決定を受けた場合について、再申請を不要とする形で追加給付を受けられる」方向で検討されているようです。

出典:厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました_Q&A

その他、Q&Aには助成金申請に係る細々とした質問とその回答が掲載されていますので、リーフレット等と併せてご確認いただくと良いと思います。もちろん、資料からは分かりづらい点や個別具体的なご相談には社会保険労務士が対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
労務相談はこちら

長期化する新型コロナウイルス感染症に係る事業主支援を強化すべく、国の支援は常にバージョンアップされています。現場においては、最新情報を正しく入手し、使える支援を積極的に活用しながら体制を整えていく姿勢が求められます。

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