就業規則はなぜ重要?|トラブル回避のために重要な就業規則

就業規則は、労働者を使用する場合に作成すべき会社のルールです。しかし、アルバイトばかりなので作らないとか、開業した時の古いものをそのまま使用している会社もあります。そこで、就業規則がなぜ重要なのか解説していきます

就業規則の届出

常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成し所轄労働基準監督署に届け出しなければなりません(労働基準法89条)。変更した場合も同様です。常時10人未満の労働者を使用していた事業主が、常時10人以上の労働者を使用するに至った場合においては、遅滞なく就業規則を作成、届け出なければなりません。

労働者とは、事業主に雇用されている全ての労働者をいい、正社員だけでなくアルバイトやパートも含まれます。したがって、これらの労働者を全て合わせて10人以上であれば、就業規則を作成し届け出なければならないのです。つまりアルバイトばかりでも10人以上であれば、就業規則を作成し届け出なければいけません。正社員が10人以上であれば作成して提出と考えている事業主も多いのですが、間違いです。

また、会社がいくつかの事業所や店舗に分かれている場合は、会社全体の社員数が10人以上でも、全ての事業場の社員数がそれぞれ10人未満であれば、就業規則の作成・届出義務はありません。

就業規則の記載事項

就業規則には、必ず記載しなければならない事項があります。これを絶対的必要記載事項と言います。

  • 始業及び終業時刻
  • 休憩時間、休日、休暇、交替制に関する事項
  • 賃金決定及び計算、支払方法、賃金の締切、支払時期、昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

また、定めをする場合であれば、必ず記載しなければならない相対的必要記載事項があります。

  • 退職手当の定めをする場合:適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払時期
  • 臨時の賃金等及び最低賃金額、安全及び衛生、職業訓練、災害補償及び業務外の傷病扶助、:これに関する事項
  • 表彰及び制裁に関する定めをする場合:その種類及び程度

就業規則を作成するメリット

就業規則の作成義務は、常時10人以上の労働者を雇用している場合ですが、人数が少なくてもトラブルを避けるためには作成をお勧めします。その理由は下記の通りです。

(1)会社のルールの説明をしなくても済む

確かに労働条件通知書や雇用契約書には、労働条件が書かれていますが、全てではありません。それ以外のことを訊かれた場合は、どうすればよいのでしょうか?いちいち考えて発言しなければなりません。また、毎回回答が異なれば、「どっちなんだ」と言われてしまい、信頼関係が崩れてしまいます。特によくトラブルになるのが、勤務態度の問題です。連絡もなく休む、服装がだらしない、挨拶ができていないなど毎回指導をすれば済みますが、「○○しなさい」とその場で終わりです。そこで、就業規則の服務に関する箇所を指し示して、正しい勤務態度を理解してもらうのです。入社した時点で厳しく伝えておくとよいでしょう。

(2)懲戒処分ができる

上記と関連しますが、会社でトラブルを起こし、社員自身が原因だった場合、「〇〇をしたからしばらく自宅で謹慎しなさい」と言ったとしても、本人から「事前に聞いていない」と言われれば何ら罰することができません。〇〇したら××というように懲戒の種類とその理由を列挙し、予め理解させることが肝要です。

(3)解雇ができる

ある日突然「クビだ」と言っても辞めさせることができません。そこには、社会通念上納得できる理由がなければ解雇することができないのです。そこで、勤務態度が何度言っても改まらない、病気で休みがち等、解雇の理由をきちんとあげて事前の説明が必要となってきます。

(4)就業規則をいつでも見られることで周知していることに

就業規則を事業主が机の引き出しにしまい込んで、社員には見せないという話はよく聞きます。それでは、作成した意味がありません。就業規則は、会社のルールですので社員がいつでも見ることができるようにしておきましょう。

(5)法改正に則って最新にしておくことでいつでも説明ができる

古い就業規則をそのまま使っている事業主を見かけますが、面倒でも内容は最新のものに変更しておきましょう。最近では、法改正が多くなり毎年どころか半年ごとに変わってきます。なぜ、法律改正を取り込まなければいけないかというと、社員が法律改正を知らなくて、「会社が教えてくれなかった」「間違ったことを会社が教えた」と裁判になった例もあります。最新の法改正については、就業規則を変更し社員に対していつでも説明ができるようにしておきましょう。

まとめ_就業規則は人数に関係なく自社に合うように作成しましょう

就業規則は、会社のルールとして労働者を雇う場合は、人数に関係なく作成しておくとよいでしょう。ネットには、就業規則のひな型がダウンロードできますので、面倒だと思わずに自社に合うようにカスタマイズして利用することをお勧めします。もし、トラブルになっても、就業規則に記載されている箇所を示して、指導することが可能なので、大きくなること防止することができます。

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