SES業界の注意点とクラウド勤怠管理ソフトの選び方

SESという言葉はご存知ですか?本記事ではその言葉の定義と、数多あるクラウド勤怠ソフトの中から自社に適したツールを選ぶための考え方をご紹介します。

SESとは - 常駐型システム開発

SESとは、システム・エンジニアリング・サービスの頭文字をつなげた略語で、客先に常駐してシステム開発に従事する働き方のことを指します。

より具体的に言えば、A社がSESサービスを提供する会社で、B社が自社であるシステムを開発したいがエンジニア不足で困っているというような場合において、A社とB社の間で業務委託契約を結び、A社に所属するエンジニアをB社に常駐させて作業をさせることで、B社のシステム開発をA社が助けるというビジネスモデルをイメージして頂けば良いと思います。

SESの問題点。偽装派遣に注意!

上記の説明では、SESはA社にとってもB社にとってもメリットがあるように思えますが、法的な観点から注意が必要なことがあります。

それは、SESは一歩間違うと「偽装派遣」として労働者派遣法に違反してしまいかねないということです。

SESでは、B社に常駐しているA社の社員(以降「Cさん」とします)は、B社とは何の契約関係もありませんので、B社はCさんに対して具体的な指示をしたり残業命令を出したりすることはできません。万一、それを行ってしまった場合は、労働者派遣法に違反してしまいます。

B社は、Cさんに何か指示をしたいと思った場合は、直接Cさんではなく、あくまで会社対会社の関係で、A社に対して申し入れを行わなければならないのです。

仮に、どうしてもB社が直接Cさんに指示を出したい場合は、CさんをSESではなく、派遣労働者として受け入れなければなりません。A社が派遣業の免許を持っていることは当然の大前提として、その上で、A社とB社の間で労働者派遣契約が結ばれ、また、A社とCさんの雇用契約にも派遣法で定められた内容が反映される必要があります。

SESを正しく理解して労働者派遣法に違反しないように活用するのであれば問題はないのですが、意図的であれ、無意識であれ、派遣法の潜脱のためにSESを利用するというようなことは厳に慎まなければなりません

SESの合法性担保の第一歩はクラウドの活用で

労働者派遣法に違反しないようにSESを運用するためには、Cさんの労務管理の責任は全面的にA社が責任を持って果たさなければなりません

ですから、B社に常駐しているCさんを、A社は何らかの方法で労務管理しなければならなりません。そこで考えられる現実的な解決策は、クラウドシステムの活用です。
勤怠管理であれば、CさんがB社で利用しているパソコンをインターネット経由でA社のクラウド勤怠システムに接続させます。そうすることで、Cさんが出退勤のWeb打刻をしたり、B社からA社へCさんに残業をしてもらいたい旨の申し入れがあったならば、A社の責任者がクラウド勤怠システム経由でCさんに残業承認を行ったりすることもできます。

また、業務の具体的指示に関しても、A社責任者、B社担当者、Cさんがメンバーになっているチャットグループをつくり、B社担当者からA社責任者へ業務内容を伝え、A社責任者が確認の上、問題がなければCさんに業務命令を出すというような形にすれば、偽装派遣になることなく合法的にSESを運用できるでしょう。

SES運用のさらなる効率化を目指して

SES契約において、B社からA社への報酬の支払は、一般的には常駐社員(Cさん)の稼働時間に単価を乗じて計算されるような契約内容になっています。

ですから、SESでは、Cさんの労務管理ということに加え、B社からA社への請求業務の効率化という観点からも、Cさんの労働時間の集計は重要性があると言えます。

IEYASUでは、SES常駐社員の勤怠管理データを元に、シームレスに請求書を発行できる機能が実装されていますので、SESを活用している会社がクラウド勤怠システムの導入を検討する際には、決め手の1つになるかもしれません。

クラウド勤怠ソフトは、自社にマッチするものを選ぶべし

クラウド勤怠システムを選ぶ際には、コストや知名度を優先させてしまいがちな部分もあるかもしれません。しかしクラウド勤怠システムにはそれぞれ特徴があり、同じシステムを導入したとしても、業界によって使い勝手の良し悪しには大きな差が生じてしまう場合があるもの事実です。

クラウド勤怠ソフトを選ぶ際には、是非そのソフトが自社や自社の所属する業界にマッチしているものかどうかということも検討要素に加えて頂けば、より運用しやすいソフトを選定することができるのではないかと思います。

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