【新型コロナウイルス】雇用調整助成金の特例措置、「期限延長」及び「一部の大企業への助成率引き上げ」へ

前号でご紹したコロナ関係で新設予定の「トライアル雇用助成金」「産業雇用安定助成金」に引き続き、今号でも助成金関連の最新情報をチェックしましょう。今般の新型コロナウイルス感染拡大に鑑み決定した、雇用調整助成金の特例措置に関わる「期限延長」と「一部の大企業への助成率引き上げ」について、現段階で判明している概要を解説します(2021年1月15日時点)。

雇用調整助成金の特例措置は「2021年2月28日」まで延長に

まずは、当初「2020年12月31日」までとされていた雇用調整助成金の特例措置の期限ですが、2020年11月25日時点では「2021年1月末日まで延長の見込み」とお知らせしていました。
この点、2020年12月28日に公開されたリーフレットによると、「2021年2月28日」までの期限延長とし、3月以降は感染状況や雇用情勢等を考慮し改めて判断されるとのことです。
特例措置により、現在引き上げられている助成率や上限額、要件緩和、申請手順の簡素化については、現時点で2月末日まで確実に適用されることになっていますので、御社の雇用維持にお役立てください。

参考:
厚生労働省リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します
打刻ファースト「【新型コロナウイルス】雇用調整助成金の特例措置が2021年1月末まで延長の見込み

受給期間も延長に

加えて、このたびの特例措置延長を受け、受給の対象期間も延長されます。雇用調整助成金は、通常一年の期間(対象期間)内に実施した休業等について支給されるものですが、一年を超えた受給が可能となります。
ちなみに、特例措置が2021年2月28日まで延長される場合、一年を超えて受給できる期間は2021年6月30日までとなっていますが、こちらも3月以降の状況次第で変更が生じる可能性があります。

出典:厚生労働省リーフレット「雇用調整助成金を受けている事業主の方へ--1年を超えて引き続き受給することができます

休業の助成率が引き上げられる「一部の大企業」とは?

雇用調整助成金の特例措置関連の最新情報としてもう一つご紹介するのは、「一部の大企業への助成率引き上げ」です。現状、中小企業と大企業では休業の助成率に差が設けられていますが、以下の要件に該当する大企業には下の図の通り、中小企業と同じ助成率が適用されます。

◎ 今般の緊急事態宣言に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った1都3県の知事の要請を受けて、同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮、休業、収容率・人数上限の厳格化、飲食提供の自粛に協力する1都3県内において事業を行う事業主

具体的な対象については、飲食店や劇場、テーマパークなどが幅広く想定されます。また、2021年1月15日時点で「1都3県」とされている部分は、緊急事態宣言対象地域の拡大を受けて今後見直されるものと予想されます。現段階で公開されている情報はあくまで予定、今後の方針ですので、詳細については正式発表を待ちましょう。
出典:厚生労働省「緊急事態宣言に伴う雇用調整助成金の特例措置の対応について

常に必要な情報を携えておきましょう

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、政府による企業支援策も拡充されています。「知らなかった」で活用の機会を逃すことのないよう、常に必要な情報を携えて、会社にとって最適な検討ができるようにしましょう!

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