妊娠中のアルバイト社員の時短勤務希望は認めなくてはならない?

企業は妊娠中の社員に対して様々な措置を講じる義務があることは、ご存知かと思います。
今号では、妊娠中の社員、なかでもフルタイム勤務のアルバイト社員から時短勤務の希望があった場合を例に、その希望を認めなくてはならないのかということや、妊娠中の社員にどのような措置を講じなければならないのかをまとめていきます。

妊娠中の女性労働者に対して、母性健康管理措置を講ずる義務がある

企業には妊娠中の女性労働者に対して、母性健康管理措置を講ずる義務があります。この措置は雇用形態を問わず、全ての女性労働者が対象になります

母性健康管理措置とは?

母性健康管理措置には適用される法律により、以下のものがあります。

男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置

①保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(第12条)
②指導事項を守ることができるようにするための措置(第13条)
③妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(第9条)

労働基準法における母性保護規定

④産前・産後休業(第65条第1項及び第2項)
⑤妊婦の軽易業務転換(第65条第3項)
⑥妊産婦等の危険有害業務の就業制限(第64条の3)
⑦妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(第66条第1項)
⑧妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(第66条第2項及び第3項)
⑨育児時間(第67条)

上記②として、妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、指導事項を守ることができるようにするため、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等の措置を講じなければならないことになっています。従って今回の時短勤務の希望が医師等の指導によるものであった場合には認めなくてはなりません。仮に医師等の指導がないからといって直ちに時短勤務を認めなくてよいということにはなりませんのでご注意ください。

なお、医師等の指導事項を的確に伝えるためのツールとして「母性健康管理指導事項連絡カード」というものがございますので、活用するとよいでしょう。

産前産後休業前の従業員ケアも一考してみてはいかがでしょうか

産前休業は出産予定日の42日前から取得できますが、妊娠初期に体調不良に襲われる方は多くいらっしゃいます。妊娠の報告を受けた際に産前産後休業から復職・復職後の時短勤務までをアナウンスしている企業は多いですが、産前休業前の体調不良等の相談を受けることも少なからずご経験があると思います。

前述しました「母性健康管理指導事項連絡カード」ですが、新型コロナウイルス感染症に関する措置を特記事項に記載することが追加されました。妊娠中は心身ともにデリケートな状態になります。妊娠の報告を受けた時に「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用が可能なことを一言伝えるだけでも従業員に安心感が生まれるはずです。ちょっとした事ですがこの様な産前産後休業前のサポートを一考してみてはいかがでしょうか。

困ったら専門家に相談することを検討

労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。

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