働き方 人手不足時代のシニア人材活用が急務!「エイジフレンドリー」な職場環境の実現を 2025.11.05 2021年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法により、「70歳までの就業機会の確保」が努力義務とされています。深刻化する少子高齢化を背景に、企業におけるシニア人材の積極活用が進む一方で、高年齢者が安心して働ける職場環境の整備に関しては、依然として不十分と見られるケースは少なくありません。働くシニア世代が増加傾向にある今... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
労働基準法 職場に増加する「新型うつ社員」への対策とは?労務管理で求められる3つのこと 2025.10.31 近年、「従業員のメンタルヘルスケア」は、職場における重要課題のひとつとなりつつあります。企業の労務管理に携わっている方であれば、「新型うつ」という言葉をご存じでしょうか。従来のうつとは状況が異なる「新型うつ」は、一見すると甘えや怠けと認識されることも多く、職場での対応を間違えればたちまち労使トラブルに発展する可能性があ... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
労働基準法 「連続勤務の上限規制」「法定休日の明確な特定義務」・・・等、労働基準関係法制研究会報告書に見る2026年労基法改正の概要 2025.10.29 2026年は、労働基準法の大改正年度となる見通しです。昨今、私たちの働き方が目まぐるしく変化する一方、各種労働関係法令の要となる労働基準法については1987年の改正以降大きな見直しが行われていない実態があります。こうした背景に鑑み、現在、労働基準法の抜本的な見直し・整備、及び2026年中の法改正に向けた議論が進められて... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
ハーモス勤怠 【新機能】2025年法改正に対応したハーモス年末調整をリリースしました 2025.10.24 いつもハーモス勤怠・ハーモス年末調整をご利用いただきありがとうございます。 この度、2025年度法改正に対応したハーモス年末調整をリリースいたしました。 「ハーモス年末調整」は初期費用・月額費用0円でご利用いただけます。是非1度お試しください! ハーモス年末調整サービスサイト 【2025年11月06日追記】 2025... ハーモス勤怠 編集部
労働基準法 要確認!10月下旬以降、「被扶養者資格の再確認」関連書類が届きます 2025.10.22 健康保険事業の運営主体である保険者は、保険給付の適正化を図る目的で、定期的に「被扶養者資格の再確認」を実施しています。協会けんぽでは、例年10月下旬から、確認に係る資料を各事業所宛に送付しています。従業員からの申し出を受けて被扶養者(異動)届を提出した場合でも、その後会社が積極的に被扶養者に係る状況確認を行うケースは少... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
助成金・補助金 2025年10月新設「教育訓練休暇給付金」|休暇制度導入のための就業規則改定のポイント 2025.10.22 2025年10月より、働く人の自発的な学び直し・スキルアップに使える「教育訓練休暇給付金」制度が始まっています。本給付金の申請には、あらかじめ「教育訓練休暇に関する就業規則等の整備」が必要です。今号では、教育訓練休暇給付金の概要を復習すると共に、給付金の支給対象となる教育訓練休暇制度に関わる就業規則規定例を確認します。... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
労働基準法 2026年7月より障がい者雇用率が「2.7%」へ!企業が遵守すべき障がい者雇用における6つのルールを再確認 2025.10.20 現状、民間企業における障がい者雇用率は「2.5%」、つまり常用雇用労働者40人に対して障がい者1人以上を雇用する義務があります。この障がい者雇用率は段階的に引き上げられることが決定しており、今後、障がい者雇用率制度の対象企業の幅は一層広がっていきます。今号では、企業が遵守すべき6つのルールを改めて確認しましょう。 障が... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
IEYASU 【イベントレポート】無料の勤怠管理システムHRMOS勤怠_オンライン質問会|2025年10月17日開催 2025.10.18 この投稿は、パスワードで保護されています。 ハーモス勤怠 編集部
労働基準法 2026年4月より、社会保険の被扶養者認定における判定方法が変わります 2025.10.17 2026年度より、健康保険の被扶養者認定における「年間収入の取扱い」に変更があります。社会保険手続きを担当する実務担当者にとっては、重要な変更です。厚生労働省が公表した「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」、及びQ&Aより、概要を確認しましょう。 被扶養者の... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
労働基準法 2025年9月より、スポットワークは「応募完了時点で契約成立」。企業側の実務対応のポイントは? 2025.10.15 昨今の物価高対策としてスキマ時間を活用したい求職者と、深刻化する働き手不足の穴を少しでも埋めたい企業側。両者のニーズを満たす「スポットワーク」への関心が高まる一方で、利用増加に伴う労務トラブルの発生が問題視されています。こうした状況を受け、厚生労働省は一般社団法人スポットワーク協会宛に労働関係法令の周知・啓発に向けた対... HM人事労務コンサルティング 丸山博美