【最低賃金続報】平成30年10月1日以降、順次適用となる地域別最低賃金額が確定しました

毎年10月に改定される地域別最低賃金について、平成30年度は昨年度に引き続き、大幅引き上げが見込まれることは、すでに打刻ファースト内でご紹介した通りです。

参考:打刻ファースト「【速報】平成30年10月以降、最低賃金が大幅に引き上げられます!」

このたび、すべての都道府県の平成30年度地域別最低賃金額と発効年月日が出揃い、今秋の改定額が確定しました。さっそく確認し、賃金の見直しを進めましょう。

地域別最低賃金は、2018年度改定で地域ごとに「23~27円の引き上げ」

平成30年度の地域別最低賃金と発効年月日は、下記よりご確認いただけます。

参考:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧

最低賃金は、都道府県ごとに「額」と「改定日」が異なります。また、最低賃金は、事業所所在地となる都道府県の額が適用されるため、本社の他に複数事業所を有する会社ではお気を付け下さい。例えば、同じ企業であっても東京と千葉に支店がある場合、原則としては働く場所に応じた最低賃金額を上回るよう設定する必要があります。つまり、東京支店で働く従業員については東京都の、千葉支店で働く従業員については千葉県の最低賃金を上回らなければなりません。

ただし、以下のケースでは例外的な取り扱いをすることもありますので、覚えておかれると良いでしょう。

✓ 東京の事業所で雇い入れられているアルバイトを、繁閑に応じて埼玉や千葉の事業所で臨時的に就労させる場合
⇒原則として、本拠地(所属元)のある地域(この例では東京都)の最低賃金が適用される

✓ 東京に本社を構える会社の千葉出張所で勤務するが、出張所の規模が小さく、一事業場としての独立性がない場合
※出張所で勤務する人数が少数(1~2名)で、責任者が常駐していない、労務管理上の事務処理はすべて本社で行われている様なケースを想定
⇒本社と一括して一つの事業場とみなされ、本社のある地域(この例では東京都)の最低賃金額が適用される

繰り返しになりますが、平成30年10月以降順次、地域別最低賃金額が大幅に引き上げられます。既存の従業員の給与、現在の求人に掲げる給与がうっかり最低賃金割れ・・・、という事態にならぬよう、今のうちから確認を進め、必要に応じて引き上げを行う必要があります

事業場内の最低賃金引き上げに役立つ「業務改善助成金」

昨今の働き方改革の中では「賃金引き上げと労働生産性の向上」がテーマの一つに掲げられ、中小企業に対しては国が生産性向上に寄与する積極的な支援を開始しています。

その一つが「業務改善助成金」です。

この助成金は、生産性向上のための設備投資やサービスの利用等を用いて、事業場内の賃金引き上げを行う中小企業に対し、かかった費用の一部を助成するというもの。現場においては、今秋大幅引き上げとなる最低賃金に対応するために活用できます。本助成金は、「事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者」が対象となり、助成額は賃金の引き上げ額や対象者数に応じて「50万円~100万円の範囲」となっています。

詳細は、下記よりご確認いただけます。ご相談は、社会保険労務士までお気軽にお寄せください。

参考:厚生労働省「業務改善助成金

厚生労働省「生産性向上の事例集」※具体的な取り組みの検討に役立ちます

業務改善助成金の申請に向け、まずは「現場の実労働時間を正しく把握すること」が不可欠です。

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