【新機能】完全週休2日制のフレックスタイム制に対応しました │ HRMOS勤怠 by IEYASU

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この度、完全週休2⽇制の事業場におけるフレックスタイム制にも対応できるようになりましたのでご案内します。

【機能紹介】完全週休2日制のフレックスタイム制

(課題)完全週休2日制のフレックスタイム制の法定労働時間

完全週休2⽇制の事業場でフレックスタイム制を導⼊した場合には、1⽇8時間相当の労働であっても、曜⽇の巡りによって、清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えてしまう場合があります。

画像出典:厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き

この場合、労使が書面で協定(労使協定)することによって、「清算期間内の所定労働⽇数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能です。

上記の例の場合、
清算期間における総労働時間 = 7時間45分×23⽇ = 178時間15分 = 178.25時間
に対し、
法定労働時間の総枠 = 8時間×23⽇ = 184時間
となり、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠に収まります

(機能改善)ハーモス勤怠 by IEYASUで完全週休2日制のフレックスタイム制に対応できるようになりました

今回の機能改善によって、完全週休2日制のフレックスタイム制に対応できるようになりました。
[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]画面において「完全週休二日制の特例:利用する」と設定すると、「清算期間内の所定労働⽇数×8時間」を法定労働時間とすることができるようになります。

【設定方法】完全週休2日制のフレックスタイム制

(設定1)勤怠設定画面で機能をON

[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]画面において、以下のように設定します。

  • 完全週休二日制の特例:利用する

(設定2)カレンダー画面で完全週休2日のカレンダーを登録

[システム管理>カレンダー]画面において、完全週休2日制用のカレンダーを登録します。

(設定3)社員設定画面で設定

[システム管理>社員]の社員詳細設定画面において、以下のように設定します。

  • 休日パターン:完全週休2日制用のカレンダーを選択
  • 労働形態:フレックスタイム制 ※
  • 完全週休二日制の特例:対象

※フレックスタイム制の設定方法については、以下の記事をご覧ください。
【ハーモス勤怠 by IEYASUの使い方】フレックスタイム制の3つの運用方法

なお、[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]画面において、「完全週休二日制の特例:利用する」と設定した場合、社員編集画面にも「完全週休二日制の特例」の項目が追加され、社員登録csvにも「完全週休二日制の特例」の列が追加されます。

【影響箇所】完全週休2日制のフレックスタイム制

(集計項目)「法定労働時間」が変わります

社員編集画面において「完全週休二日制の特例:対象」と設定した従業員は、月次集計データの中にある「法定労働時間」という集計項目が変わります

【全社共通】
[勤務時間]欄の 「法定労働時間」

【労働形態:フレックスタイム制】
[勤務時間]欄の 「法定労働時間」
[フレックスタイム制]欄の 「法定労働時間」

【労働形態:変形労働時間制】
[勤務時間]欄の 「法定労働時間」
[変形労働時間制]欄の 「法定労働時間」

「完全週休二日制の特例:非対象」と設定した場合の「法定労働時間」

「完全週休二日制の特例:非対象」と設定している場合、
[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]画面で設定した「1ヶ月単位の総枠」が「法定労働時間」になります

「完全週休二日制の特例:対象」と設定した場合の「法定労働時間」

「完全週休二日制の特例:対象」と設定している場合、
[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]画面で設定した「1ヶ月単位の総枠」ではなく、
「清算期間内の所定労働日数×8時間」が「法定労働時間」となります

(影響箇所)「法定労働時間」が集計に関わる項目

集計項目が直接変わるのは「法定労働時間」だけですが、「法定労働時間」が集計に関わる以下の項目には影響が出ます

※社員編集画面で「完全週休二日制の特例:対象」としないかぎり影響は出ません。
※各項目の集計ロジックは以下のFAQをご覧ください。
Q. 各労働形態の計算ロジックは?
Q. 日次勤怠に表示する各項目の集計ロジックは?

【労働形態:フレックスタイム制(所定時間超)】
・月次レポートの[本日までの残業時間:36]、[本日までの残業時間]、[本日までの不足時間] (精算期間が複数月の場合)
・月次レポートの[[清算期間]の残業時間]、[[清算期間]の不足時間]

【労働形態:フレックスタイム制(法定労働時間超)】
・月次レポートの[本日までの法定内残業時間]、[本日までの法定時間外残業時間]、[本日までの残業時間]、[本日までの不足時間] (精算期間が複数月の場合)
・月次レポートの[[清算期間]の残業時間]、[[清算期間]の不足時間]

【労働形態:変形労働時間制】
・月次レポートの[法定内労働時間]、[所定外労働時間]、[法定外労働時間] (対象期間が1年単位の場合)
・月次レポートの[[対象期間]の法定内労働時間]、[[対象期間]の所定外労働時間]、[[対象期間]の法定外労働時間]

【1ヶ月変形の集計:集計する】
・日次勤怠の[所定内労働]、[法定内時間外労働]、[法定時間外労働]、[残業時間]、[残業時間:36]

この新機能により、完全週休2日制のフレックスタイム制でも、正しい値が月次レポート等に反映されるようになりました。

【補足】法定内時間外労働の確認について

「所定時間は超過しているが、法定労働時間は超えていない」というような「法定内時間外労働」を集計したい場合には、まず以下の設定を行います。

●労務形態:フレックスタイム制(法定労働時間超)
完全週休二日制の特例:利用する

その上で、以下の項目をご確認ください。

(ケース1)所定時間より不足している場合は控除が必要
「勤務時間」の「所定不足時間」を確認

(ケース2)所定時間を満たしているが、法定労働時間を下回っていて控除が必要でない場合
「フレックスタイム制(法定労働時間超)」の「本日までの不足時間」を非表示にする

(ケース3)所定時間を満たしているが、法定労働時間を下回っていて控除が必要な場合
「フレックスタイム制(法定労働時間超)」の「本日までの不足時間」を確認

今後も皆様からのご要望をもとに機能拡張を進めて参ります

今後も皆様からのご要望をもとに機能拡張を進めて参ります。
是非「無料の勤怠管理システム ハーモス勤怠 by IEYASU」ご利用いただき、皆様からのフィードバックを頂戴できれば幸いです。

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