【新型コロナウイルス】持続化給付金の申請要領を公表|申請期間や申請書類は?

新型コロナウイルス感染拡大により、売上が減少している中小法人(会社以外の法人も含む)・個人事業者に対しての支給される「持続化給付金」。緊急事態宣言も長引くことが予想されるなか、危機的状況に陥っている方、一日でも早い給付をの望まれている方もいらっしゃるかと思いますので、本稿では4月27日に公表された持続化給付金の速報版の申請要領等をもとに簡単に概要をまとめいきます。

持続化給付金の概要

持続化給付金とは?

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていたる事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としてもらうため、事業全般に広く使える給付金になります。

給付額

法人:最大200万円
個人事業主:最大100万円
※ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限

減少分の計算方法

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヵ月)

出典:経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ

支給対象

個人事業者の場合
(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。

中小法人等の場合
(1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。
ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。

①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること。

新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが前年同月比で50%以上減少している、資本金10億円以上の大企業を除き、
・中堅企業
・中小企業
・小規模事業主
・フリーランスを含む個人事業主
を広く対象とするほか、
・医療法人
・農業法人
・NPO法人
・社会福祉法人
など会社以外の法人についても対象となります。

ただし、不給付要件のところにも記述がありましたが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者や政治団体、宗教上の組織若しくは団体は給付対象外となります。

不給付要件

個人事業者の場合
以下の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(2) 宗教上の組織若しくは団体
(3) (1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

中小法人等の場合
下記の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
(1) 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織若しくは団体
(5) (1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

申請期間・方法

補正予算が成立した翌日から来年1月15日までが申請の期間となっています。
申請方法は基本的にWEBフォームからすることになっていますが、どうしてもWEB申請が難しい方には、支援窓口が設置されそちらでサポートが行われる予定のようです。

申請期間

令和2年度補正予算成立翌日から令和3年1月15日まで
(4月30日予算成立の見込み)
電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時

申請方法、入力事項、書類

持続化給付金の申請用ホームページから電子申請

個人事業者の場合
■入力必須事項
① 屋号・雅号 ② 申請者住所③ 業種 ④ 申請者氏名⑤ 生年月日 ⑥ 連絡先⑦ 2019年の事業収入 ⑧ 対象月及び前年同月の月間事業収入⑨ 申請者本人名義の振込先口座に関する情報

■申請内容を証明する書類等(証拠書類等)

中小法人等の場合
■入力必須事項
① 法人番号 ② 法人名③ 本店所在地 ④ 業種 ⑤ 設立年月日⑥ 資本金額又は出資の総額・常時使用する従業員数⑦ 代表者・担当者情報 ⑧代表者・担当者連絡先⑨ 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の事業収入⑩ 決算月 ⑪ 対象月の月間事業収入⑫ 法人名義の振込先口座(法人の代表者名義も可。)に関する情報

■申請内容を証明する書類等(証拠書類等)

申請後の流れ

確認終了連絡

給付通知(不給付の場合には不給付通知)を発送
不明点等が発生した場合には入力したメールアドレスに連絡が来るので、マイページで内容を確認して対応することになります。

振込時期

申請内容に不備がなければ2週間程度で振り込まれる予定

不正受給時の対応

提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあり、調査の結果によって不正受給と判断された場合、給付金の返還等を求める場合があります。

出典:経済産業省「持続化給付金申請要領(個人事業者向け)」「持続化給付金申請要領(中小法人等向け)

最新情報を注視していきましょう

本稿は4月27日に公表された申請要領の速報版をもとに概要をまとめております。
これからまた、情報の更新やQ&Aの更新等もあるかと思いますので、申請を検討している方は最新情報を注視していきましょう。

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