法定休日と法定外休日の違いとは?割増賃金、代休と振替休日の違い、36協定も解説

会社のお休みには、法定休日、法定外休日、所定休日等の種類がありますが、これら休日の違いを正しく理解することは勤怠管理をする上で非常に重要です。休日の種類によって休日労働や時間外勤務の割増率が異なるため、いつの間にか労働基準法に抵触し割増手当が未払いの状態になっている恐れもあります。

本稿では、法定休日と法定外休日の違いを整理し、それぞれの割増率や、代休や振替休日の違いについてもご紹介いたします。

【一覧で確認】法定休日と法定外休日、代休と振替休日の違いは?

※「所定休日」は、一般的には法定外休日と同義
※「祝日」が会社の所定休日だとしても法定休日であるとは限らない

■法定休日とは|週に1回または4週に4回の休日を与える法定義務

法定休日とは

法定休日とは、労働基準法第35条で定められた最低限与えなければならない休日のことを指します。

第三十五条 
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
(時間外及び休日の労働)

出典:厚生労働省「労働基準法-e-Gov法令検索

①週に1回の休日(休日制)
②4週に4回の休日(変形休日制)

労働基準法第35条によれば、上記①②のいずれかを必ず従業員に対して与えなければならないと規定されています。この定められた最低限度を下回るの条件で休日を与えては違法となります。

法定休日を与えなかった場合の罰則

労働基準法第35条の条件を下回り、週1回または4週に4回以上の休日を与えなかった場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰が使用者に対して課せられます(労働基準法119条1項)

第百十九条 
次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者

出典:厚生労働省「労働基準法-e-Gov法令検索

法定休日の勤務には36協定と割増賃金(35%)が必要

従業員に休日労働をさせる場合、つまり、会社が法定労働時間超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定)」を締結し労働基準監督署に届け出ることになっています。(この36協定をを労働基準監督署に届け出ずに時間外労働、休日労働をさせた場合、労働基準法違反となり6か月以下の懲役または30万円以下の罰が使用者に対して課せられます)

36協定を締結し、届け出ていたとしても、法定休日に勤務された場合には、その休日労働に対する割増賃金(35%以上)を支払う必要があります(労働基準法37条1項)。

第三十七条 
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

出典:厚生労働省「労働基準法-e-Gov法令検索

■法定外休日とは|法定休日以外の休日

法定外休日とは

労働基準法第35条で、最低限度の休日数が定めらせれています(法定休日)。
法定休日はあくまでも最低限度のものですので、就業規則等で追加の休日を会社独自に定めることができます。この最低限与えなければならない法定休日以外の休日を法定外休日と呼びます。

「所定休日」と呼ばれる休日がありますが、一般的に、法定外休日と同義のものとして使われています。

なぜ週休2日の企業が多いのか|週40時間の上限に注意

労働基準法第35条で、最低限、週に1回または4週に4回休日を与えればよいことになっていますが、週休2日制を採用する企業が多くあります。これには、労働基準法第32条が深く関わっています。

第三十二条 
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

出典:厚生労働省「労働基準法-e-Gov法令検索

労働時間の上限:1日8時間・週40時間

休日は、週に1回または4週に4回与えれば最低限度はクリアしているのですが、労働時間にも週40時間という上限が定められています。この法定休日と週労働時間上限の差を埋めるために、法定外休日を設けている企業が大半を占めます。

例えば、1日8時間で契約している従業員に対して、法定休日の週1回の休日のみを与えた場合、5日間の勤務を終えた時点で、週40時間の上限に達しており、6日目は必ず週の上限を超過することになります。したがって、1日8時間労働の企業は、休日を週に2日に設けているケースが多いのです。

このように、法定休日以外に使用者が労働者に与える休日のことを法定外休日といいます。

法定外休日の勤務には36協定と割増賃金(25%)が必要

法定外休日に労働をさせる場合には、法定休日に労働させる場合と同じく、労使間で36協定を締結し労働基準監督署に届け出る必要があります。

また、法定外休日に労働させた場合にも、割増賃金が発生します。
法定外休日の場合、「休日に出勤したかどうか」が重要なのではなく「週の労働時間が40時間を超過したかどうか」がポイントになります。
労働基準法第32条の週40時間の労働時間の上限を超過した場合には、超過した労働時間に対する割増賃金(25%以上)を支払わなければなりません(労働基準法37条)

■法定休日か法定外休日かをどのように判断するか

休日出勤をした場合、その日が「法定休日」「法定外休日」のどちらであったかにより割増率が異なります。労働基準法第35条では、最低限の休日日数しか定められておらず、具体的にいつが法定休日に当たるのかは各社によって異なりますので、就業規則等に規定があればその規定に従って勤怠管理を行います。

しかし、労働基準法では,法定休日を特定しなければならないとは定められていないため、どの休日が法定休日であるかを定めていないケースもございます。

■判例によっても異なる法定休日

判例① H20.1.28日本マクドナルド事件
暦週(日曜〜土曜)における最終日(土曜日)が法定休日
(週のうち1日も休日がなかった場合、最終日の土曜日を法定休日とした)

判例② H23.12.27 HSBCサービシーズジャパンリミテッド賃金等請求事件
旧来からの休日である日曜を法定休日とした

法定休日と法定外休日では割増賃金率が異なるため、トラブルを避けるためにも就業規則等であらかじめ法定休日を定めておくことが望まれます。

■番外編|祝日は法定休日?

「祝日」に勤務した場合、割増率は35%と勘違いをしてしまうケースがあります。
しかし、割増率が35%になる法定休日は、あくまでも労働基準法35条で定められた「週に1回または4週に4回の休日」のことで、祝日が法定休日に当たるかどうかは、各社の就業規則等の規定によって異なります

法定休日は最低限「週に1回または4週に4回」与えなけらばならないので、祝日を法定休日として定めていたとしても全く問題はありません。もし、祝日が法定休日であると定められていた場合は、祝日に出勤すると割増率35%で計算がされます。
そうでない場合は、「法定外残業」に当てはまらない限り割増賃金は発生せず、週の労働時間が40時間を超過した分だけ割増率25%となります。

■代休、振替休日の定義や割増賃金

代休|事後報告で割増賃金が発生する

代休(代替休日)は、休日に勤務をしたあとに、その休日の代わりとして別の勤務日に休みを与えることを意味します。代休を与えたとしても、休日労働をした事実に変わらないため、法定外休日の労働であれば25%、法定休日における勤務であれば35%の割増賃金を支払わなければなりません

振替休日|事前報告で割増賃金が発生しない

振替休日は、休日に勤務をする代わりに別日に休日を与えよう事前に調整します。休日と勤務日を事前に交換しているので、振替休日(振替出勤)の場合は、割増賃金は発生しません。休日労働が予め予想される場合は、従業員に対し振替休日を提案することが望ましいでしょう。
ただし、振替休日が週をまたいだ別日に取得した場合、振替出勤をした週の労働時間が40時間を超えると、25%の割増賃金を支払う必要がありますのでご注意ください。

■法定休日、法定外休日、代休、振替休日を正しく理解した上で勤怠管理を

会社のお休みには、法定休日、法定外休日、所定休日等の種類がありますが、これら休日の違いを正しく理解することは勤怠管理をする上で非常に重要です。休日の種類によって休日労働や時間外勤務の割増率が異なるため、気づかないうちに割増手当が未払いの状態になっている恐れもあります。また、法定休日と法定外休日の理解が曖昧であったために、36協定で定められていた週労働時間の上限時間を超過してしまうこともあります。法定休日、法定外休日、所定休日、祝日、代休、振替休日等を改めて理解し、正しく勤怠管理をしましょう!

【参考記事】打刻ファースト「36協定の落とし穴「土曜出勤」に注意!あなたの会社は大丈夫?

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