「育休ずるい」の一掃に!2024年新設「両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース(仮称)」

育児休業取得が憚られる理由のひとつに、「周囲への業務負担」が挙げられます。特に中小企業では、一人の欠員によって他の従業員に大きなしわ寄せがいく傾向にあり、育休を取得しにくい職場風土の原因となっていることは言うまでもありません。こうした状況を改善すべく、2024年1月1日からは両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース(仮称)」が新設され、育休取得者を支える他の従業員への支援強化が促進される予定です。

両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース(仮称)を分かりやすく解説

2024年1月1日施行予定の「両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース(仮称)」は、育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施した事業主に対する助成金です。異次元の少子化対策実現に向けてまとめられた、「こども未来戦略方針」に盛り込まれている施策のひとつです。

育休中等業務代替支援コース(仮称)の支給対象となる取り組み・支給額

育休中等業務代替支援コース(仮称)では、以下3つの取り組みを対象としています。詳細はまだ公表されていませんが、まずは概要をざっくり把握し、御社でどのような取り組みができそうかの検討にお役立ていただければと思います。併せて、助成金支給額についても確認しておきましょう。

① 育児休業中の手当支給 最大125万円
・業務体制整備経費:5万円(育休1ヶ月未満 2万円)
・業務代替手当:支給額の3/4
※上限計10万円/月、12ヶ月まで

② 育短勤務中の手当支給 最大110万円
・業務体制整備経費:2万円
・業務代替手当:支給額の3/4
※上限3万円/月、子が3歳まで

③ 育児休業中の新規雇用 最大67.5万円
代替期間に応じ以下の額を支給
・最短:7日以上:9万円
・最長:6ヶ月以上:67.5万円

上記①~③合計で1年度10人まで、初回から5年間にわたり受給可能な助成金です。従業員の育児休業中の代替要員への手当支払や雇用に係る費用負担の助成だけでなく、職場復帰後の短時間勤務対応にも幅広く活用できます。助成金を活かしながら前向きに、職場の育休取得支援体制の構築を実現できそうです。

プラチナくるみん認定事業主には加算措置あり

プラチナくるみん認定事業主が、両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース(仮称)の助成を受ける場合、以下の通り割増が適用されます。

1.育児休業中の手当支給
業務代替手当の支給額を4/5に割増

2.育児休業中の新規雇用
代替期間に応じた支給額を割増
最大82.5万円
・最短:7日以上:11万円
・最長:6ヶ月以上:82.5万円

「プラチナくるみん」とは、子育てサポート企業として、次世代育成支援対策推進法に基づき、厚生労働大臣が企業に対して⾏う「子育てサポート企業」としての認定のこと。通常の「くるみん」認定よりも高い水準の取り組みを⾏った企業に対して、特例認定である「プラチナくるみん」が認定されます。

関連記事:『<2022年4月~>「くるみん」「プラチナくるみん」認定基準の改正項目をチェック

また、プラチナくるみん認定事業主でなくても、育児休業等に関する情報公開加算を受けることができます。具体的には、申請前の直近年度に係る男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の平均育休取得日数を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、2万円加算される仕組みです。

2024年より両立支援等助成金がリニューアル!御社の両立支援策の見直しを

両立支援等助成金では、今号でご紹介した育休中等業務代替支援コース(仮称)の新設の他、複数コースの新設・拡充が予定されています。中小企業においては、これまで取り組みたくともコスト面で難しかった両立支援体制整備について、前向きに検討する機会となります。活用できる制度はしっかり活用しながら、職場における働きやすさを実現してまいりましょう!

参考:厚生労働省「令和6年度概算要求の概要(雇用環境・均等局)

LINEで送る

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事