101~300人規模の企業では要注意!2022年4月より、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務の対象が拡大されます

すでに以前の記事で解説した通り、2022年度には人事労務関連の重要な法改正がいくつも予定されています。これに加え、今号では常時雇用する労働者数が101~300人規模の企業で新たに義務化される、「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定」について解説します。該当する企業においては、対応準備を進めましょう。

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画とは?

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画とは、「自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析」「課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組」を盛り込んだ企業の行動指針のこと。現状では、「常時雇用する労働者数301人以上」の企業に策定・届出義務がありますが、これが2022年4月より「101人以上」へと対象が拡大されます。つまり、来春より101~300人以上規模の会社が、新たに対象になる予定です。

一般事業主行動計画では、女性活躍に関わる所定項目の実態を把握し、そこから抽出した課題について、計画期間や数値目標、取り組み内容、取り組みの実施時期等の具体的な方針を盛り込み、届け出ます。女性の活躍推進に関する取り組みが優良な場合には、女性活躍推進企業として「えるぼし」「プラチナえるぼし」の認定を受けることができます。

「常時雇用する労働者数」の定義

来春より一般事業主行動計画策定義務の対象となるか否かは、「労働者数」を基準に判断されます。ここで重要なのは、「常時雇用する労働者」の定義です。「常時雇用する労働者」としてカウントされるのは、以下の要件に該当する労働者です。

① 期間の定めなく雇用されている労働者
② 一定の期間を定めて雇用される人であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている、もしくは労働者1年以上引き続き雇用されると見込まれる労働者

 
カウントすべき労働者に関しては、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイト等、雇用形態に関わらず、労働の実態で判断されます。

「次世代法に基づく一般事業主行動計画」とはどう違うの?

常時雇用する労働者101人以上の企業のご担当者様であれば、「一般事業主行動計画ならもう策定している」とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。確かに、すでに任意で対応されている場合もありますが、中には「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」と混同されているケースも少なくありませんので注意が必要です

一般事業主行動計画には、女性活躍に関する状況把握と課題分析を目的とした女性活躍推進法に基づくものと、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備等を目的とした次世代法に基づくものがあります。次世代法に基づく一般事業主行動計画は、すでに常時雇用する労働者数101人以上の企業に策定・届出、公表・周知が義務づけられています。

参考:厚生労働省「次世代法に基づく一般事業主行動計画について

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定に向けた流れ

2022年4月から新たに女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定の対象となる企業では、行動計画策定・届出に向けた準備をさっそく進めなければなりません
101~300人規模の企業で具体的に取り組むこととなる事項は、以下の通りです。

◎ ⼀般事業主行動計画の策定

1 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の平均継続勤務年数の差異、管理職に占める女性労働者の割合、労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況等について状況を把握し、課題を検討します。
2 ⼀般事業主行動計画の策定、社内周知、公表
抽出した課題への取り組みについて、計画期間、1つ以上の数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知、外部に公表します。
3 ⼀般事業主行動計画を策定した旨の届出
所定の様式で、都道府県労働局に届け出ます。
4 取組の実施、効果の測定定期的に数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価します。

 
◎ 女性の活躍に関する情報の公表について
女性の活躍に関する①と②の全項目から1項目以上選択して公表します。公表した情報に関しては、年1回を目安に更新する、更新時期を明記する等して、定期にアップデートしていく必要があります
各手順に関わる具体的な取り組みは、パンフレットよりご確認いただけます。

参考:厚生労働省「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定は即日対応できるものではなく、状況把握や課題の抽出、取り組みの検討には相当の時間を要します。早めの対応を心がけると共に、必要に応じて社会保険労務士もご活用いただきながら、形だけではない、現場に活きる行動計画を考えてまいりましょう!

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