【雇用保険】平成30年10月1日より雇用保険継続給付の被保険者署名・押印が省略可能に

事業主様が行う雇用保険継続給付の申請について、平成30年10月1日より、所定のステップを経ることで被保険者署名・押印の省略が可能となっています
何がどのように変更となったのか、さっそく概要を確認しましょう。

雇用保険継続給付の申請は「同意書」の作成・保存で、被保険者署名・押印の省略が可能に

雇用保険法施行規則の⼀部を改正する省令の施行に伴い、雇用継続給付の手続きの際にはその申請内容等を事業主等が被保険者に確認・合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(以下「同意書」)を作成・保存することで、申請書への被保険者の署名・押印の省略ができるようになりました。同意書による確認ができたら、図の通り、申請書の申請者氏名・署名欄に「申請について同意済」と記載し通常通り届け出ます。同意書の保存期間は「完結の日から4年間」とされています。

同意書のひな形は、すでに厚生労働省から公開されています。

参考:厚生労働省「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります。

出典:厚生労働省「平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が省略できます

従来、雇用保険継続給付の申請時にはその都度、届出に被保険者本人の署名・押印が必要となっていました。しかしながら雇用保険継続給付は文字通り「一度申請すればそれで良い」というものではないため、事業所においては申請のたびに署名・押印に伴う手間が生じていました。このたびの手続きの変更は、雇用保険継続給付の対象者を多く抱える事業所においては業務効率化につながる改善となります。

積極的に活用したいですね!

そもそも「雇用保険継続給付」とは? 高齢、育児、介護を支える3給付

雇用保険継続給付とは、高齢、育児、介護の理由により収入が減少した際、職業生活の円滑な継続を援助、促進する目的で支給される給付のことです。具体的には「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」の3種類があります。

□高年齢雇用継続給付

・高年齢雇用継続基本給付金
「60歳以上65歳未満の一般被保険者であること」「被保険者であった期間が5年以上あること」を満たす対象者が、原則として60歳時点の賃金と比較して60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている場合に支給される給付

・高年齢再就職給付金
基本手当を受給した後60歳以後に再就職し、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった場合に支給される給付。

以下の5つの要件を満たしていることが必要。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
2.基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること
3.再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
4.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと
5.同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと

□ 育児休業給付

被保険者が1歳又は1歳2ヵ月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限る)が12か月以上となる場合に受給資格の確認を受けることが可能。

以下の要件を満たす場合に支給される。

1. 育児休業期間中の1ヵ月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
2. 就業している日数が各支給単位期間に10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること
※休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること

□ 介護休業給付

家族を介護するための休業をした被保険者で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象。

以下の要件を満たす場合に支給される。
1. 介護休業期間中1ヵ月ごとに休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
2. 就業している日数が各支給単位期間に10日以下であること。
※休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。

各雇用保険継続給付の支給額、手続きについては、どの給付を受けるかによってそれぞれ異なります。詳細は下記よりご確認いただけます。

参考:ハローワーク「雇用継続給付

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