平成30年スタート!無期転換ルール導入への対策は万全ですか?

有期雇用を行っている労働者は任期が切れれば更新しなくても良いのが原則であり、有期雇用から無期雇用になることはありませんでした。しかし、無期転換ルールの登場によって長期間の雇用を行うと無期雇用に切り替えなければならなくなる可能性が生まれます。

5年以上継続の有期雇用者は、交渉なく無期雇用者になれるように

労働契約法の改正によって平成30年度から導入が定められているのが無期転換ルールです。
これまで有期雇用で働いているときには、雇用側との交渉で契約を更新することはできても、無期雇用に切り替えてもらうことは原則としてできませんでした。しかし、無期転換ルールの導入によって五年間を超える有期雇用契約が行われてきた場合に、被雇用者側が申請をすることで無期雇用に切り替えてもらえるようになります。
契約期間が五年を超えると確認できる有期雇用契約が締結された時点から、被雇用者側はこれを申請することができるようになっています。

無期転換ルールの導入に必要な事前準備

無期転換ルールが導入されることを受けて、雇用側は事前準備が必要となっています。有期雇用で労働者を確保してきている場合には常に無期雇用への切り替えを迫られる可能性が生まれるからです。
そのためまずは社内での有期雇用の労働者の実態について整理を行い、五年以上も継続して働いてもらうケースがあるかどうかを確認しなければなりません。該当者が生じる可能性がある場合には、従事する仕事内容についての整理を行い、有期雇用の場合と無期雇用の場合とでの区分を行うなど、業務の明確化を行っておくことが重要な対策になります。

不平等がないよう就業規則の改定も必要か

あなたの会社が、無期転換ルールの影響を受ける場合、就業規則の改定についても検討を行うことが必要です。
無期転換ルールによって無期雇用になった労働者に対してどのような役割を与え、どのような待遇に切り替えるのかは事前に明確にしておかなければなりません。業務内容に見合った形で給与を定めなければならず、それが他の労働者と比べて不利になっていてはならないのが原則です。
それと合わせて、現在すでに有期雇用や無期雇用で働いている労働者に対する就業規則も改定しなければならない可能性もあります。各労働者それぞれ不平等なく、釣り合いの取れた形を作り上げなければならないからです。

平成30年はもう目の前!今すぐ無期転換ルールへの準備を開始せよ!

無期転換ルールの導入に向けて行う事前準備は早期に開始する必要があります。既に五年以上の有期雇用になる労働者がいる場合には平成30年度が始まってすぐに申し込みが行われる可能性があるからです。すでに平成29年終盤ですが、平成30年度が始まった時点で完全な形を整えておけるようにすべきでしょう。すぐにでも社内事情の調査から開始することが大切になります。

労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応についてが厚生労働省から発表されています。事前準備についても言及されていますので、併せて確認してみましょう。

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