【役員退職慰労金とは】そのメリットとデメリットを解説

取締役や監査役の役員の退職に対して会社が支払う対価として、いわゆる役員退職慰労金というものがあります。しかし、役員退職慰労金にはメリットもデメリットもあり、複雑で簡単には理解しにくいところがあります。そこで本記事では、役員退職慰労金について、そのメリットやデメリットにも触れながら、ポイントとなる部分を解説します。

役員退職慰労金とは何か

役員退職慰労金とは、会社の役員である取締役や監査役が退職した際に支給する対価のことを指します。長年にわたって企業の発展のために尽くしてきた役員に対して、会社が慰労金を支給することがありますが、それが役員退職慰労金にあたります。役員退職慰労金は、役員への退職金という意味には相違ありませんが、従業員に対する退職金とは明確に区別する必要があります。

役員退職慰労金と退職金との違い

「役員退職慰労金」は、役員の退職に対して会社が支給する対価です。これに対して、従業員の退職に対して会社が支給する対価が「退職金」です。「退職金」の場合は、多くの企業では、退職金支給に関する会社の内部規程に基づいて支払われますが、「役員退職慰労金」の場合は、そうした内部規程を作成して準拠すれば支給できるというわけではありません。「役員退職慰労金」は、会社法の諸規制を受けるほか、会計ルールや税務にも注意しなければいけないので、こうした点も「退職金」との大きな違いです。

役員退職慰労金を支給するメリットとは?

役員退職慰労金を支給することは、会社側にも役員側にもメリットがあります。まず、会社側のメリットとしては、成長企業あるいは財務基盤がしっかりした企業であるという社会的評価につながり得ることです。さらには、努力に報いる企業として評価されて、優秀な人材が役員として内外から集まってくる可能性も高まります。次に、役員側のメリットとしては、役員退職慰労金が退職後の人生設計の一つの大きな糧となること、さらには、長年の尽力が報われたことに対する精神的な充足感、などが考えられます。

役員退職慰労金を支給するデメリットとは?

役員退職慰労金を支給することは、上記のようなメリットだけではなく、デメリットもあります。それはまず、何と言っても対価が多額となって、会社の大きな負担になり得るという点です。特に経営や財務環境が厳しい企業ほど、役員退職慰労金についても負担感が大きくなります。

また、さまざまな諸規制やルールに従わなければならない点が、会社にとって面倒であり、役員退職慰労金を支給するデメリットでもあると考えられます。具体的には、まずは会社法の規制を受けます。役員退職慰労金の場合、会社法上は、取締役会決議を経て株主総会の承認を得なければならないのが基本ルールです。特に、株主総会で否決されないように、物言う株主への説得や根回しも必要な場合が出てくるので面倒といえます。また、役員退職慰労引当金等の科目で計上しないと負債として認められないという会計上の規制も受けます。さらには、税務上の範囲を超えれば損金不算入とされるという規制も受けます。

役員退職慰労引当金の是非は個々の会社によって異なる

役員退職慰労金にはメリットもデメリットもあるので、果たして有利なのかどうかはそれぞれの会社ごとに異なると考えられます。役員退職慰労金制度の活用で、役員の意欲向上や企業成長が期待できる、という会社の場合にはメリットが大きいでしょう。他方で、金銭負担が大きいとか、対応がいろいろと面倒、という会社の場合には、役員退職慰労金制度のほかに、ストックオプション制度などを活用する方法もあり得ます。

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