2023年4月に解禁となった給与のデジタル払いですが、厚生労働省による貸金移動業者の審査に時間を要しており、これまで実運用には至っていませんでした。ところが2024年8月9日、給与のデジタル払いに対応する資金移動業者としてPayPay株式会社が厚生労働省の指定を受けたことから、今後、企業におけるデジタルマネーでの給与支払導入が本格的に動き出す見込みです。
目次
年内にすべてのユーザーを対象に「PayPay給与受取」を提供へ
PayPay株式会社が、指定資金移動業者として厚生労働省より認可されたことを受け、2024年8月14日よりソフトバンクグループ各社の従業員を対象に「PayPay給与受取」のサービス提供を開始、希望する従業員を対象に2024年9月分の給与からPayPayアカウントへの給与デジタル払いが始まる予定です。同グループでは今後、福利厚生の一環として従業員の給与の受け取り方法の選択肢を増やすとともに、さらなるキャッシュレス化推進を図っていくこととなります。
従業員のPayPayアカウントへの給与支払い、及びソフトバンクグループにおけるPayPay給与受取への対応の詳細については、以下よりご確認いただけます。
参考:
PayPay株式会社「給与デジタル払いに向けて厚生労働大臣からの指定を受領 年内にすべてのユーザーを対象に「PayPay給与受取」を提供開始予定」
SoftBank「ソフトバンクグループ10社が給与デジタル払いに対応して「PayPay給与受取」を利用開始」
今一度確認!企業における給与のデジタル払い導入の流れ
日本で幅広く普及するPayPayが指定資金移動業者の認可を受けたこと、ソフトバンクグループで実際に給与のデジタル払いが開始されることに伴い、今後、企業における導入はますます広がっていくものと思われます。給与のデジタル払い導入の手順はすでに別記事で取り上げていますが、改めて振り返っておきましょう。
① 指定資金移動業者の確認、及び導入する指定資金移動業者のサービスの検討
まずは厚生労働省が公開する指定資金移動業者一覧で、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者とそのサービスの名称等を確認しましょう。そして、以下のポイントを中心に、導入する指定資金移動業者のサービスを検討します。
- 口座残高上限の設定金額※
- 1日当たりの払い出し上限の設定金額
- 労働者や雇用主の手数料負担の有無と金額
- 指定資金移動業者との契約締結の要否
なお、指定資金移動業者は複数選択することも可能です。
② 労使協定の締結等
給与のデジタル払いを導入するにあたり、労使協定の締結が必要です。労使協定には、以下の内容を盛り込みます。
(1)対象となる労働者の範囲
(2)対象となる賃金の範囲とその金額
(3)取扱指定資金移動業者の範囲
(4)実施開始時期
参考:厚生労働省「賃金の支払方法に関する労使協定の様式例」
労使協定の締結の他、必要に応じて就業規則や給与規程等の改定にも対応します。具体的には、「従業員が希望する場合」「会社が定める範囲で従業員が選択した指定資金移動業者の口座への資金移動」により賃金を支払うことができる旨を規定します。
③ 労働者への説明
労使協定を締結した上で、賃金のデジタル払いを希望する労働者に対して、必要事項を説明します。銀行口座に振り込む場合の違いやリスク、不正引き出し等に際しての補償、アカウントの有効期限等について説明し、労働者の理解を得ておきましょう。ちなみに、労働者への説明は雇用主から指定資金移動業者に委託することもできますが、指定資金移動業者以外への説明の委託はできないことになっています。
④ 労働者の個別の同意取得
給与のデジタル払いを希望する労働者からは、個別の同意を得る必要があります。労働者から同意を得る際、デジタル払いを行う口座に賃金を振り込むために必要な情報、受け取り希望額、指定代替口座等の情報も取得します。厚生労働省が公開する同意書のひな型を参考に、指定資金移動業者に適した必要情報を収集できるようにしましょう。
なお、労働者への説明を指定資金移動業者に委託した場合でも、労働者の同意については、雇用主自らが得なければなりません。
参考:厚生労働省「同意書の様式例」
⑤ 給与支払いの事務処理の確認・実施
給与支払いの実務を行うための手続きをあらかじめ確認し、所定の支払日に適切に対応できるようにしましょう。給与支払いの実務を行うための手続きは、指定資金移動業者によって異なるため、導入する指定資金移動業者のサービス内容について理解を深めておく必要があります。
参考:厚生労働省リーフレット「【使用者向け】賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き」
いよいよ始まる給与のデジタル払い、導入可否の検討を
昨今のキャッシュレス決済の普及を背景に、給与のデジタル払いを前向きに検討する企業が増えているようです。給与のデジタル払いに関しては労働者側からの注目が集まるテーマでもあるため、現場によっては「対応しなければならないもの」との誤解があるようですが、あくまで賃金の支払・受取の選択肢の1つに過ぎません。労使双方に想定されるメリット・デメリットを十分に検討した上で、導入の可否を慎重に判断する必要があります。