【新型コロナウイルス】収入減で適用となる社会保険料納付の猶予制度を解説(労働保険料、厚生年金保険料)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入減となり、労働保険料や厚生年金保険料の納付が困難となった事業主を対象に、社会保険料納付の猶予が認められる特例が設けられています。さっそく措置の概要を確認し、納付でお困りの際に活用できるようにしましょう。

納付猶予の対象の目安は、厚生年金保険料・労働保険料共に「前年同期比で20%以上減」

保険料納付の猶予については、厚生年金、労働保険共に、「2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する保険料」について、「猶予を受ける保険料等ごとに納期限の翌日から1年間」となります。この特例が適用されると、担保の提供不要、延滞金もかかることなく、保険料の納付猶予が受けられます。

2つの猶予適用要件を確認

対象となる事業主の要件はいずれも

  1. 新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
  2. ①により、一時に納付を行うことが困難であること

となっており、提出された申請書の内容により、猶予の可否が通知されます。

なお、①の要件は、あくまで目安であり、20%以上の収入減少がなくても今後の減少率の見込み個々の適用事業所の状況が考慮された上で、猶予の適用が判断されます。依って、①の要件を満たしていなくとも、納付困難な状況であれば、管轄の年金事務所にご相談いただくのがベストです。

猶予の申請には期限があります

労働保険料、厚生年金保険料共に、特例猶予の申請には期限があります。「労働保険料等の特例猶予制度FAQ」には、申請期限後の申請の場合、猶予を受けることが難しくなる旨明記されていますのでご注意ください。

労働保険料:納期限まで
厚生年金保険料:指定期限(毎月の納期限から約 25 日後。督促状に記載あり)まで

ただし、新型コロナ特例法の施行日(令和2年4月30日)から2ヵ月を経過する日(6月30日)までは、納期限後もしくは指定期限後であっても申請可能です。

各月納付の厚生年金保険料についても、一度の申請でOK

厚生年金保険料については毎月納付する必要がありますが、都度申請する必要はありません。2021年1月31日までに納期限が到来する保険料については、申請書の所定欄にチェックを入れておくと、納期限までに納付がされなかったことをもって、各月の申請があったものとみなされます。

出典:日本年金機構「納付の猶予(特例)申請書」

併せて、猶予期間中の口座振替停止処理についても、チェックボックスへのチェックのみで一時的に口座振替が停止されます。この場合、猶予期間終了後に、口座振替が再開されます。

添付書類の準備が難しい場合には、窓口に相談を

保険料納付の特例猶予を申請する際には、所定の申請書の他、申請内容を示す添付書類を準備する必要があります。添付すべき書類として、マニュアルには労働保険料、厚生年金保険料共に下記の通り明記されています。

  1. 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等を証するに足りる書類
    売上帳、現金出納帳、預金通帳の写し等
  2. 現金・預貯金残高が分かる書類
    預金通帳の写し、固定資産台帳、不動産登記謄本等
  3. 収入及び支出の状況等について分かる書類
    仮決算書(将来見込)、資金繰表(試算表)等

  
ただし、すでに国税、地方税、他の社会保険等について、納付猶予の特例が許可されている場合は、既に許可を受けている国税・地方税・労働保険料等に係る猶予申請書及び猶予許可通知書の写しを提出することで添付書類を省略できる場合があるとのことです。

また、添付書類の準備が難しくても、ヒアリングにより現況確認が可能となる場合があります。書類が揃わなくても、まずは窓口(労働保険料は労働局又は労基署、厚生年金保険料は年金事務所)へ相談されることをお勧めします。

参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における労働保険料等の特例猶予措置」

参考:日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」

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