【新型コロナウイルス】社会保険料標準報酬月額の特例改定|対象期間が「2021年8~12月の休業」まで延長

社会保険標準報酬月額の随時改定について、現在、新型コロナウイルス関連で講じられている特例措置が、「2021年8~12月の休業」まで延長されることになりました。さっそく概要を確認しましょう。

今一度確認!「標準報酬月額の特例改定」とは?

標準報酬月額の特例改定とは、新型コロナウイルスに伴う休業により報酬が下がった際、通常の随時改定(報酬額低下月から4ヵ月目に標準報酬月額改定)の特例措置として、報酬額低下月の翌月から即時に標準報酬月額改定を可能とする制度です。

出典:日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内(令和3年8月から令和3年12月までに報酬が急減した場合の特例措置が講じられました。)

制度概要については、打刻ファースト内の以下の記事で解説しています。当初予定されていた期間は延長に延長が重ねられ、「2021年8~12月の休業」までを対象とする旨が公表されました

関連記事:『【新型コロナウイルス】休業による収入減の場合、休業開始翌月から標準報酬月額の変更ができる「特例改定」が創設!算定等への影響は?

標準報酬月額の特例改定を適用するための3要件

標準報酬月額の特例改定を適用できるのは、以下の3要件を満たす方に限られます。①②に関しては周知されていますが、意外と盲点になりがちなのが③です。労使トラブル回避の観点から、被保険者である従業員の方には、社会保険料の減額によるデメリットも十分に説明した上で特例改定を利用するかどうか、お考えいただく必要があります。

① 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、2021年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
② 著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1ヵ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象
※健康保険第50級⇒49級以下、厚生年金保険第32級⇒31級以下に該当する場合も含む
※被保険者期間が急減月を含めて3ヵ月未満の場合は対象外
③ 標準報酬月額の特例改定による改定内容に被保険者本人が書面により同意していること
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意含む)

標準報酬月額の特例改定は「新型コロナウイルス感染による休職」には適用不可

標準報酬月額の特例改定は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に適用可能な制度ですが、これは「新型コロナウイルスに感染した労働者」をも対象と出来るものではありませんので、注意が必要です

日本年金機構「標準報酬月額の特例改定の延長等に係るQ&A」によると、本制度の「休業」の定義は以下の通りです。

労働者が事業所において、労働契約、就業規則、労働協約等で定められた所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、当該所定労働日の全1日にわたり労働することができない状態又は当該所定労働日の労働時間内において1時間以上労働することができない状態

よって、あくまで新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労可能な労働者を使用者都合で休ませた場合に適用できる制度と考えましょう。

使えるものは上手く活用していけるのが理想

依然として収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染拡大ですが、企業が活用可能なあらゆる施策が政府主導で準備されています。今号で解説した社会保険標準報酬月額の特例改定も、そのひとつ。それぞれの制度内容を正しく理解し、使えるものは上手く活用していけるのが理想です。打刻ファーストでは、今後も労務管理に関わる最新情報をご紹介してまいりますので、ぜひご確認ください!

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