健康保険証の氏名変更手続きに届出は必要?

マイナンバー制度の導入により、現在では、社会保険関連における変更届の省略が認められるケースがあります。結婚や離婚により社会保険の被保険者である従業員の氏名に変更があった場合、会社はどのように対応すれば良いのでしょうか?今号では、健康保険証の氏名変更手続きに必要な届出について解説しましょう。

すでにマイナンバーを届け出ている被保険者に関しては、氏名変更手続きは不要

マイナンバー制度導入以前、事業主は従業員からの氏名変更の申し出を受けて氏名変更届を作成し、旧保険証を添付して日本年金機構宛に届け出ることとされていました。
しかしながら、現在ではマイナンバーの活用により、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている被保険者については自動的に氏名等の変更情報を収集することができるようになっています。よって、資格取得時等にすでにマイナンバーを届け出ている被保険者の氏名変更について、会社は、氏名変更届の提出をしなくても良いことになっています


出典:厚生労働省「協会けんぽに加入している従業員の方の氏名変更届の省略について

氏名変更に伴う新保険証受取までの流れ

マイナンバーの活用により、被保険者の氏名変更情報が協会けんぽにて確認できたときは、新氏名が記載された保険証が自動作成されます。変更情報に関しては、毎月概ね20日前後までに把握できたものが反映され、毎月下旬を目安に新しい保険証が事業所宛に届けられるようになります。よって、氏名変更に係る役所での手続き自体を月の下旬(20日を過ぎてから)に行った場合、協会けんぽ側での反映は翌月となりますので注意が必要です。
事業所宛に送られた新たな保険証は、事業主から被保険者に対してお渡しします。

旧保険証の回収を忘れずに

新保険証は、旧保険証との引き換えでお渡しし、事業主は管轄の年金事務所宛に、旧保険証の返却を忘れずに行いましょう。
この時、被保険者氏名の漢字が変更(訂正)となる場合は、被保険者の被保険者証だけでなく、被扶養者の被保険者証も併せて回収します。被扶養者の健康保険証には、被保険者氏名の漢字が出力されているためです。
一方、被保険者氏名のフリガナが変更(訂正)となる場合は、被保険者の被保険者証のみの回収とし、被扶養者の被保険者証の添付は不要です。

氏名変更届が必要なケースもあります

ただし、現在でも、以下に該当する被保険者の氏名変更・訂正では、氏名変更届の提出が必要になります

  • マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者
  • マイナンバーを有していない海外居住者
  • 短期在留外国人

マイナンバー未収集者については、事業所宛に送付される「マイナンバー未収録者一覧」でご確認いただけます。

参考:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の氏名に変更があったときの手続き

被扶養者の氏名変更・訂正には届出が必要です

ここで注意すべきは、被扶養者氏名に変更がある場合の対応です。被保険者氏名の変更については自動的に反映される一方、被扶養者に関しては現状、同様の取扱いとはなりません。よって、旧保険証を添付の上、「健康保険 被扶養者異動届」を管轄の年金事務所に届ける必要があります。このとき、氏名だけでなく被扶養者の状況にも変更がある場合には同様式にて併せて届出を行います。

参考:日本年金機構「家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき

住所変更に関しても、基本的には氏名変更と同様の考え方となります

このページでは氏名変更をテーマにお話ししましたが、住所の変更に関しても基本的には同じ考え方となります。マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者に関しては届出不要ですが、被保険者のうち「健康保険のみに加入している方」「海外居住者」「短期在留外国人」の住所の変更の場合、もしくは「住民票住所以外の居所を登録する場合」には被保険者住所変更届の手続きが必要となります。また、被扶養者に関わる届け出を忘れずに行いましょう。

従業員の結婚や離婚に伴い、氏名変更等の申し出を受けるケースもあるかと思います。いざという時に慌てることのないよう、折をみて、必要な手続きや流れをまとめておかれると良いでしょう。

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