【働き方改革】「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」活用のススメ

働き方改革関連法が2019年度から順次施行されることを受け、対応策の検討を始める企業が増えてまいりました。貴社はいかがでしょうか?
労働者の働き方・休み方改革の一環として比較的多くの企業に注目される「テレワーク」ですが、その導入にあたっては「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」の活用がお勧めです。

「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」とは?

「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」は、主に「有給休暇の取得日数増」「労働時間の削減」を図る目的で、在宅又はサテライトオフィスにおけるテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施費用の一部を助成する制度です。テレワークを初めて導入する場合のみならず、継続して利用する場合にも活用可能とあって、比較的使い勝手の良い助成金となっています。

まずは事前に交付申請し、支給決定を受けた後テレワーク導入に向けた事業に取り組み、テレワークの実施、成果目標の達成状況等の評価を経て、支給申請する流れとなります。

「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」平成30年度の概要

「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」について、ざっくりとした概要を確認しましょう。以下にご紹介する「対象労働者」「手続きの流れ」は平成30年度の例です。

対象事業主

・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・以下に該当する中小企業等の事業主であること

・テレワークを新規で導入する、又はテレワークを継続して活用する事業主であること 

事前の交付申請内容により、テレワークの実施に積極的に取り組む意欲がありかつ成果が期待できる事業主と判断された場合に交付決定されます
過去にこの助成金を受給していても、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合には2回まで受給が可能です。

手続きの流れ

1.事前準備
・対象労働者の選定
・対象労働者について、労働時間や有給休暇取得の状況を確認
・課題の抽出、成果目標の検討
・テレワーク導入に向けた取り組みの検討

2.交付申請
事業実施計画を作成の上、交付申請書の作成・提出(受付は平成30年12月3日まで)

3.テレワーク導入に向けた事業(取組)の実施(下記のいずれか)
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・保守サポートの導入
・クラウドサービスの導入
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

4.評価期間(事業主が定める1~6か月間)の取り組み
・評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる
・評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする

・以下のいずれかの成果目標の達成状況を確認する

年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる
又は
所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる

5.支給申請
評価期間終了日から1か月以内または 2 月末日(2018年度の場合)のいずれか早い日までに提出

受給額は下記のとおり

参考:厚生労働省「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)申請マニュアル

「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」を活用し、クラウド勤怠管理IEYASUの導入を

中小企業におけるテレワーク導入を考える上では、下記のサイトを参考にされると良いでしょう。
テレワーク導入・活用の方法や企業における事例等が紹介されており、これからテレワークを導入・実施していくためのヒントが満載です。

参考:「テレワーク相談センター

事業所から離れた場所での就業となるテレワークでは、「勤怠管理」の方法にひと工夫必要です。現状、タイムカードで管理する会社は少なくないと思いますが、テレワークは出社を要しないワークスタイルですので、対応が難しくなるでしょう。

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