2019年度の申告期限は6月3日~7月10日!「年度更新」の準備を始めましょう

5月のゴールデンウィーク明けからは、そろそろ「年度更新」に向けた準備を始めましょう。
今年初めて年度更新をする事業場においてはもちろん、毎年年度更新をされている会社でも、ここで今一度、年度更新について理解を深めておきましょうね!

労働保険の「年度更新」とは?

「年度更新」とは、労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告・納付のための手続きのことです。

具体的には、
・既に納付済みの前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付
・新年度の概算保険料を納付するための申告・納付

に関わる手続きであり、2019年度の年度更新では「2018年4月1日~2019年3月31日の労働保険料の清算」と「2019年4月1日~2020年3月31日の労働保険料の概算納付」が行われます。

「社会保険料(健康保険・厚生年金)は毎月支払っているけれど、そういえば労働保険料って払っているっけ?」と疑問をお持ちの事業主様も少なくないようですが、ご安心ください。
労働保険料は、年に一度行われる年度更新にて申告・納付されています。

労働保険「年度更新」のやり方をざっくり確認

労働保険の年度更新は、所定の申告書を作成し、期限内に申告書の提出と保険料納付を行う流れとなります。
ここでは、年度更新の大まかな流れをご紹介しておきます。

1. 算定基礎賃金集計表を作成する

①前年度に使用した全労働者(パート・アルバイトなどもすべて含む)の賃金台帳を用意する

②役員等について労働者性の有無を確認する
⇒代表者や役員報酬のみが支払われている役員は対象外です。兼務役員については、役員報酬以外の労働者としての賃金部分のみ算定賃金に含めます

③高年齢労働者、パートタイム労働者等の雇用保険の被保険者資格を確認する
⇒雇用保険の被保険者資格のない方でも、「労災保険・一般拠出金」の対象となるため、集計して、算定基礎賃金集計表の所定欄に記載します

④雇用保険の免除対象高年齢労働者を確認する
⇒平成29年1月1日より、65歳以上で新たに雇用された高年齢労働者についても雇用保険の被保険者に含めることとなりました。「週の所定労働時間が20時間以上、31日以上雇用の見込み」の要件を満たす労働者であれば、雇用開始時期の年齢に関係なく、雇用保険被保険者に含めて申告する必要があります。
ただし、2019年度の申告までは高年齢労働者(その保険年度の初日において満64歳以上の者)分の雇用保険料が免除されます。労働者の賃金については高年齢労働者分を別途集計し、雇用保険法適用者分から差し引いた額を保険料算定対象者分として申告します。

⑤労災保険と雇用保険それぞれの対象労働者の人数と賃金を集計する

2. 申告書を作成する

①「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」で算出した確定保険料及び一般拠出金の算定基礎額を転記し、確定保険料と一般拠出金の額を計算する

②概算保険料についても計算し、確定保険料額と昨年度申告した概算保険料額(申告済概算保険料額)との過不足を計算する

なお、「年度更新申告書計算支援ツール」を利用した場合には、画面上で作成した内容を申告書に転記します。ただし、支援ツールで作成した申告書の完成イメージを印刷して提出することはできませんのでご注意ください。

参考:厚生労働省「年度更新申告書計算支援ツール

3. 期間内に申告・納付する

2019年度の申告・納付期限は、6月3日~7月10日です。提出先は労働局、労働基準監督署又は金融機関・郵便局等となります。

以上、3つの段階を経ることで、年度更新は完了します。
各ステップの詳細については、下記のマニュアルをご確認ください。

参考:厚生労働省「平成31年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

労働保険「年度更新」に向けて5月中に準備できること

御社では、年度更新に向けた準備を進めているでしょうか?
「申告期限はまだ先だし」と考えていると、あっという間に6月がやってきます。
5月中に、申告書を作成するところまでは進められるはずですので、今から取り組んでみましょう。

✓ 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の作成
2018年4月1日から2019 年3月31日までに使用した全ての労働者に支払われた賃金総額を算出しておきましょう。この場合、2019年3月31日までに支払いが確定しているが、実際の支払いは同年4月1日以降になる場合も含みます。

✓ 概算保険料の検討
併せて、2019年4月1日から2020 年3月31日までに使用される全ての労働者に支払われる予定の賃金総額を検討しておきます。労災・雇用保険分の賃金総額の見込み額は、前年度と比較して1/2以上2倍以下の場合、前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込み額とします。

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