健康保険証の新規発行が停止となる2024年12月2日を目前に控え、弊事務所宛には、徐々に健康保険証関連のご質問が多く寄せられるようになっています。健康保険証廃止に関わる詳細はこれまでにもいくつかの記事にまとめておりますが、今号ではこれらと併せてご確認いただきたい「資格確認書交付スケジュール」と「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル」について解説しましょう。
関連記事:『2024年12月2日以降、健康保険証が廃止!必要な企業対応は?』
目次
マイナ保険証以外の受診方法となる「資格確認書」の交付スケジュールを確認
健康保険証廃止に伴い、今後医療機関等での受診時には、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みへ移行していくことになります。一方で、マイナンバーカードの交付を受けていない方、マイナンバーカードを持っていても保険証利用をしない方に対しては、保険者から「資格確認書」が交付され、マイナンバーカードによらず保険資格の確認を受けることができます。つまり、マイナ保険証を持たない被保険者であっても、医療機関等の窓口で「資格確認書」を提示することで、これまで通り保険診療を受けることができるというわけです。
マイナ保険証の利用登録の無い被保険者へは、申請に依らず「資格確認書」が交付されます
「資格確認書」は、以下に該当する被保険者に対して、申請不要で無償交付されます。
- マイナンバーカードを取得していない方、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方(マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方を含む)
※現行の健康保険証の有効期限内に申請不要で交付されます。
※今後もマイナ保険証をお持ちにならない方には、資格確認書が更新・発行されます。再申請の必要はありません。 - 後期高齢者の方(後期高齢者医療制度の被保険者)
※2025年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方には申請によらず資格確認書が無償で交付されます。そのため、当分の間、申請は不要です。
なお、高齢であることや障がいがあることを理由として、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をしていても、マイナンバーカードでの受診等が困難である場合、またはマイナンバーカードを紛失・更新中の場合等には、保険者に申請して交付を受けることが可能です。
また、新規の資格取得者に関しては、2024年12月2日以降、資格取得届による申請に基づき(資格取得届にチェック欄が設けられます)、交付されます。
「資格確認書」の交付方法は、原則としてこれまでの健康保険証交付の運用通りとなります。
参考:厚生労働省「健康保険証は12月2日以降 新たに発行されなくなります」
「資格情報のお知らせ」では受診できません
別記事でも触れていますが、既に被保険者が事業主経由で受け取った「資格情報のお知らせ及び加入者情報」では、医療機関等を受診できません。例外的に、受診時に「資格情報のお知らせ」の提示が求められるケースとしては、何かしらの事情でマイナ保険証の利用ができない医療機関等において、マイナ保険証と併せて提示する場合のみに限られます。
関連記事:「健康保険証廃止に伴う、各事業所宛「資格情報のお知らせ」送付スケジュール」
マイナ保険証に関する疑問は「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル」へ
協会けんぽでは、マイナ保険証、オンライン資格確認、「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」等に関するお問い合わせを、専用ダイヤルにて受け付けています。「よくあるご質問」も併せてご活用いただきながら、必要に応じてお問い合わせください。
参考:協会けんぽ「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルのご案内」