【社労士監修】資金繰りの都合で社会保険料の支払いが遅れる場合の手続き

新型コロナウイルス感染症の影響で、資金繰りの見直しを迫られている会社も多いと思われます。原則は納付期限を守ることが大前提ではありますが、社会保険料については、支払いを遅らせることも選択肢としてはあります。
緊急経済政策として、政府は経営難に陥りそうな企業の資金繰り確保を最重要視しており、2月以降の1ヶ月間で収入が前年同期比2割以上減少した企業などに対し、税金や社会保険料の支払いを1年間猶予する特例制度を創設する方針です。そこで、資金繰りの都合で社会保険料の支払いが遅れてしまう場合、実際にはどのような手続きを踏めば良いのかをまとめました。

※本記事の内容は、納付遅延を推奨する意図では決してありません。あくまでも新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、資金繰りに余裕がない場合の参考としてご紹介しています。

原則の納付の流れ

社会保険料の納期限は翌月末日です。前月分の支払い金額が記載された通知書が当月20日頃に会社住所宛に送られてきます。その通知書によって、当月末日までに納付手続きを行います。銀行窓口やATMでの納付のほか、Pay-easyでの納付も可能です。
ただ、実際には、毎月の事務処理を自動化するため、口座振替としている会社が多いです。口座振替にあたっては、口座振替納付(変更)申出書を提出します。3枚綴りとなっているので、年金事務所などで入手が必要です。

納期限の引き落としを止めたい場合

保険料を口座振替している場合、月末に社会保険料が引き落とされてしまいます。納付猶予を検討したい場合には、まず自動引き落としがなされないようにする必要があります。
選択肢としては2つ。
1つ目は、引き落とし口座を残高不足にしておくこと
2つ目は、口座振替辞退申出を行うことです。
引き落とし口座を残高不足にしておけば、引き落としはされず、後述しますが、年金事務所から納付書が送られてきます。ただし、支払い口座が1つに集約されているような場合は、月末に残高を減らすのは難しいと思います。口座振替辞退申出を行った場合、(手続きが間に合う時点から)自動引き落としではなく、通知書での支払いに戻ります。

口座振替辞退申出の流れ


3枚綴りの保険料口座振替辞退(取消)通知書に記入して、1枚目を年金事務所に、2枚目を引き落とし口座のある銀行に提出します。(3枚目は事業主控)それぞれ郵送で構いません。複写式となっているので、これも年金事務所で入手する必要があります。窓口に行けない場合は、電話して事業所番号を伝えれば登録住所宛に郵送してもらえます。4月末の引き落としに間に合わせるためには、遅くとも4月8日頃には提出する必要があると思われます。(年金事務所、銀行それぞれの処理があるので、いつであれば間に合うかは一律には言えませんのでご了承ください。)

納期限に納付がなされなかった場合(納付が遅れた場合)の流れ

①納付書で納付している場合

納付書に記載のある納期限までに納付しなかった場合、約1〜2週間後に葉書形式の督促状が届きます。督促状に記載のある期限(指定期限)までに納付しなかった際に、延滞金が発生することになります。指定期限の目安は納期限の翌月25日前後ですので、1ヶ月弱の期間であれば、延滞金が発生することなく支払いを遅らせることができます。
※繰り返しとなりますが、納付遅延を推奨する意図では決してありません。

②口座振替をしているが残高不足で引き落としがされなかった場合

翌月10日頃に納付書が届きます。そこからさらに1〜2週間後に督促状が届きます。その後の流れは上記と同じです。

延滞金の仕組み

指定期限と納付日の前後で注意しなければならないのは、指定期限を過ぎた場合にかかってくる延滞金は、納付期限の翌日から計算されるということです。(指定期限を過ぎた日数分ではありません。)

例えば、令和2年4月の指定期限は4月27日ですが、4月27日に2月分(納付期限3月末)を支払った場合は延滞金は発生しませんが、4月28日に支払った場合は27日分の延滞金が発生することになります。銀行での手続きによっては翌日処理となることもあるので、余裕を持った方が良いと思います。

なお、延滞金の利率ですが、令和2年については以下の割合となっています。
納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日まで・・・年2.6%
納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日の翌日以降・・・年8.9%

出典:日本年金機構「延滞金について」

指定期限を超えて納付が遅れそうな場合

冒頭に述べた、収入が一定程度減少した事業主に対する今回の支払猶予措置においては、延滞金が免除される方針が検討されています。ただ、いずれにせよ、上記の期間内に社会保険料の支払いが難しいような場合は、早めに管轄の年金事務所に相談するようにしてください。相談の結果、分割納付納付猶予などの方法も取れることがあります。

参考:日本年金機構「換価の猶予」

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