【同一労働同一賃金】2020年派遣法改正に向け派遣先と派遣元が行うべき具体的な対策|労使協定方式の派遣者かどうか

大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月より適用となる「同一労働同一賃金」における、労働者に対する具体的対応については、別記事で解説した通りです。本稿では、派遣先・派遣元の両事業主が対応すべき具体的な対策について、把握することにしましょう。

【参考記事】「【同一労働同一賃金】派遣先・派遣元での正しい派遣労働者への対応は?【労働基準法改正2019】

2020派遣法改正に伴い、派遣元と派遣先事業主に必要な措置

労働者派遣契約上の共有事項に2点追加〜責任と労使協定方式かどうか〜

「同一労働同一賃金」の適用を受け、派遣元事業主と派遣先の間で締結する労働者派遣契約に記載する事項に、次の内容が追加されます。

① 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

「同一労働同一賃金」では、正規・非正規の待遇差に関わる合理性を考慮する際の要素として、「職務内容(業務内容と責任の程度)」「配置の変更範囲」「その他の事情」を採用します。この点、新たに、業務に伴う「責任の程度」に関わる明示が必要となります。「責任の程度」については、併せて派遣元管理台帳・派遣先管理台帳にも記載が必要となる他、派遣元事業主による就業条件等の明示事項にも追加されます。

② 労使協定方式の対象となる派遣労働者に限るか否か

派遣先が派遣労働者として受け入れる対象者を、労使協定方式の対象となる派遣労働者に限るか否かを定めておく必要があります。労使協定方式の対象となる派遣労働者に限定しない場合で、労使協定方式の対象外となる労働者を受け入れる際には、「派遣先均等・均衡方式」に基づく待遇決定が必要となります。

2020派遣法改正に伴い、派遣元事業主が講ずべき3つの措置

① 必要に応じて、就業規則作成・変更を行いましょう

派遣労働者に適用する就業規則とはいえ、内容は一般の労働者と大きく変わるものである必要はありません。

ただし、派遣先と派遣元にまたがって労務管理が行われる場合の両者の責任の区分等、派遣労働者特有の記載をしておくことで、労務トラブルのリスクを軽減することができます。

参考:厚生労働省「派遣元事業主のための就業規則の作成のポイント

② 派遣先への通知内容が追加されます

派遣する労働者が「協定対象派遣労働者であるか否かの別」について、派遣先への通知項目に追加されます。

③ 派遣元管理台帳の記載事項が追加されます

派遣元管理台帳への記載事項に、下記2点が追加されます。

① 協定対象派遣労働者であるか否かの別
② 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

2020派遣法改正に伴い、派遣先事業主が講ずべき5つの措置

① 派遣料金の交渉における配慮が必要となります

派遣先は、派遣料金について「派遣先均等・均衡方式」又は「労使協定方式」による待遇改善が行われるよう配慮しなければなりません。

② 派遣労働者に対する教育訓練に対応する必要があります

派遣先が自社で雇用する労働者に対し、業務遂行上必要な能力を付与・向上させるための教育訓練を実施する場合、派遣元事業主から求めがあれば、派遣労働者に対してもこれを実施する等必要な措置を講じなければなりません(ただし、派遣元事業主が実施可能な場合等を除く)。

③ 派遣労働者に対し、福利厚生の利用機会を与えなければなりません

派遣先は、自社で雇用する労働者に対する福利厚生として「給食施設」「休憩室」「更衣室」を提供する場合、派遣労働者に対しても同様に利用させなければなりません。

④ 派遣元事業主の求めに応じて情報提供に協力するようにしなければなりません

派遣労働者の適正待遇を確保するため、派遣先は、派遣元の求めに応じて派遣先に雇用される労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であって必要なものを提供する等の協力をするよう配慮しなければなりません。

⑤ 派遣先管理台帳の記載事項が追加されます

派遣先管理台帳への記載事項に、下記2点が追加されます。

① 協定対象派遣労働者であるか否かの別
② 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

参考:厚生労働省「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>

「同一労働同一賃金」の実現に向けて、派遣先・派遣元で取り組むべき事柄は追加されます。今号でご紹介した内容は細かな点も含みますが、必要なことは確実におさえ、派遣する側と受け入れる側の双方が派遣労働者の待遇改善に努めましょう。

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