男性の育児休暇取得率、低くないですか?出生時両立支援助成金を活用しましょう

出生時両立支援助成金という助成金制度をご存知でしょうか?この制度は、まだまだ取得者の少ない男性の育児休業を普及させるための制度です。どのような手続きをすれば助成金が支給されるのかについて紹介します。

出生時両立支援助成金とは?

出生時両立支援助成金は、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土を作ることを目的とし平成28年に創設された助成金です。したがって助成金を取得するためには、他の男性社員に育児休業を推奨する資料の周知などを行わなければなりません。この助成金は、子どもが生まれた8週以内に届け出を出せば、中小企業で60万円、それ以外の事業所で35万円が支給されます。男性従業員が育児休業を行う日数は、連続して14日以上(中小企業の場合は5日以上)です。この出生時両立支援助成金は、1年度につき1人までしか申請することはできません。さらに翌年度以降は支給額が15万円になります。

出生時両立支援助成金を申請する際、必要な書類は?

そんな出生時両立支援助成金ですが、申請するときにはどのような書類が必要になるのでしょうか。まず労働協約又は就業規則及び関連する、労使協定の書類が必要になります。これらの書類を作成する義務がない従業員が10人未満の事業主の場合は、労働者に周知されていることを確認できる書類を提出すれば大丈夫です。他に必要な書類は、対象育児休業取得者の育児休業申出書や育児休業期間の就労実績が確認できる書類、当該子の出生日が確認できる書類です。これらによって対象育児休業取得者がきちんと育児休業を取ったことを証明することができます。さらにこの制度は男性の育児休業を推進するのが目的なので、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組内容を証明する書類が必要になります。

出生時両立支援助成金を受給するまでの流れ

出生時両立支援助成金の受給を受けるためには、まず男性従業員向けに育児休業取得の利用を保進するための資料を作成しましょう。他にも管理職に研修を行って、管理職から男性従業員への育児休業の勧奨を行うと効果的です。これらの働きかけによって男性従業員が育児休業の制度を利用したら、男性従業員に連続して14日以上育児休暇を取得させましょう。その際に、子の出生後8週間以内に行う必要があります。これらの取り組みを行ってから、労働局に支給申請書や添付書類などを提出します。その後電話での事実確認が行われ、書類などに不備がなければ指定の口座に助成金が支給されます。

男性も、育児休業取得率アップを!

最近では共働き世帯は一般的なものとなりましたが、男性の育児休業申請数はまだまだ少ないのが現状です。出生時両立支援助成金を企業が利用することによって、男性の育児休業利用率を上げる手助けになるはずです。

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