労働基準法 全国で「労働時間改善指導・援助チーム」結成!今後ますます強化される「長時間労働の監督・指導」 2018.04.07 平成30年4月1日、全国の労働基準監督署に「労働時間改善指導・援助チーム」が編成されました。 中小企業においては、今後、労働基準監督署による「労働時間に関する調査・指導件数の増加」が予想されます。御社においても、もはや他人事ではありません!!今すぐ、万全な体制を整えましょう。 全国の労働基準監督署に編成された「労働時間... ハーモス勤怠 編集部
労働基準法 その運用、違法かも!実は適用困難な「事業場外みなし労働時間制」の要件とは? 2018.03.31 昨今、「事業場外みなし労働時間制」の誤った適用に対する指導、それに伴う割増賃金等の遡及支払命令件数は着実に増加傾向にあります。東京労働局が公開した「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成24年度)」では、一企業に5億円もの遡及是正額の支払が命じられたことも。もはや他人事ではないかもしれません。 参考:東京労働局「都... ハーモス勤怠 編集部
労働基準法 【民法改正】準備は大丈夫?月給制正社員の退職ルールが変更されます 2018.02.16 退職の申請とその後のフローについては各社で一定のルールは存在しているでしょう。それに加え、退職の取り扱いについては実は民法でも定められているのです。 その民法が、みなさんご存知の通り2020年から改正・施行されようとしています。それにより、「月給制」「無期雇用」に該当する労働者の退職の取扱いが変更されます。 ご確認の上... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
労働基準法 【民法改正で労働基準法が変わる】今後は年次有給休暇が「5年」有効に? 2018.02.09 実に120年ぶりともなる改正が予定される民法は、現時点で2020年度からの施行が見込まれています。民法改正に伴う影響は労働基準法にも及ぶとされており、今後、企業の就業ルールにも大きな変化をもたらそうとしています。 何がどう変わるのでしょうか? 民法改正で残業代請求期限が変わる! このたびの民法改正では、債権の消滅時効が... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
労働基準法 36協定の落とし穴「土曜出勤」に注意!あなたの会社は大丈夫? 2018.01.22 36協定について、正しい理解ができていますでしょうか? 実務相談を通じて、「36協定の上限」に勘違いのある解釈をされている方がいると感じています。 特にそれは「土曜日出勤」に関してです。確認してみましょう。 【参考記事】残業をさせるのは違法?!労働基準法を理解し36協定を締結する方法(記入例つき) 【参考記事】残業代の... ポライト 社会保険労務士法人
労働基準法 【速報】平成30年1月1日から変わった「求人ルール」をご存じですか? 2018.01.01 改正職業安定法の施行により、平成30年1月1日から求人募集時の労働条件の明示ルールが変わりました。 今後、新たに人を雇い入れる可能性があればどの企業にも関係のある改正項目です。確実にポイントをおさえておきましょう! 職業安定法の改正により、対応が必要となるのは? 今回の職業安定法改正に関連し、対応が必要となるのは下記の... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
労働基準法 【民法改正】残業代請求の時効が2年→5年へ。必要な対策と適切な勤怠管理とは? 2017.12.21 未払賃金請求の時効が、現状の「2年」から「5年」へと変更される見込みであることをご存知でしょうか? 本改正を受け、労働者側から企業への未払残業代請求件数が急増するかもしれません。 勤怠管理を疎かにしてしまっている企業においては、速やかに適切な方法での管理を徹底すべきです。 ぜひとも今から、必要な備えを固めましょう。 民... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
労働基準法 平成30年スタート!無期転換ルール導入への対策は万全ですか? 2017.12.11 有期雇用を行っている労働者は任期が切れれば更新しなくても良いのが原則であり、有期雇用から無期雇用になることはありませんでした。しかし、無期転換ルールの登場によって長期間の雇用を行うと無期雇用に切り替えなければならなくなる可能性が生まれます。 5年以上継続の有期雇用者は、交渉なく無期雇用者になれるように 労働契約法の改正... ハーモス勤怠 編集部
労働基準法 「労使協定」を結んでいますか?就業規則だけで満足している経営者への警告 2017.11.17 社内ルールとして就業規則を作成していても、必要な「労使協定」を締結できていない会社は意外と多いように感じます。今回は、労使協定の必要性とその種類を解説することにしましょう。 そもそも「労使協定」とは? 「労使協定」というと難しく感じられますが、ざっくり「労働者と使用者との間でする特別な約束事」とイメージしていただくと分... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
労働基準法 厚生労働省による「過重労働解消キャンペーン」開催中!従業員50名以下でも選任が必要な「衛生推進者」とは? 2017.11.09 平成26年から毎年11月に実施されてきた厚生労働省による「過重労働解消キャンペーン」が今年も実施されます。 「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します。 長時間労働が疑われる企業に対して重点的に実施されるこの取組みの平成28年度の結果が今年3月に公表されていますが、重点監督の実施対象となった約7,000の事業場の... 社労士法人 人事部サポートSR 社労士:針谷正昭