【外国人雇用の勤怠管理】外国人留学生が就労可能な「40時間」とは?

前号『【本当に大丈夫?】外国人雇用の勤怠管理。「28時間」規制など、事業主がおさえるべき就労ルール』では、「留学」の在留資格をもって在留する外国人(専ら聴講による研究生、聴講生を除く。)の就業可能時間について「原則として1週間28時間以内」とご紹介しました。
ところが、この規定には例外が設けられており、要件を満たすことで「週40時間」の就労が可能となることをご存知でしょうか?

今号では、外国人留学生の「週40時間」について解説することにしましょう。

外国人留学生のアルバイト、長期休暇中は「1日8時間」「週40時間」まで可能に

外国人留学生が資格外活動の許可を得て可能になる就労時間数は、原則「1週間28時間以内」です。この制限は、労働をそもそもの入国の目的(留学)に支障をきたさない範囲にとどめるために設けられています。

ところが、例外的に「学則による長期休業期間」に限り、「1週間28時間」以内ではなく

✓ 1日8時間以内
✓ 週40時間以内

まで、制限が拡大されます。「学則による長期休業期間」とは、学校の夏休み等に定められた期間のことを指し、本来学校がある期間にもかかわらず、休講等が多く生じた期間については適用されません。

また、あくまで「1日8時間以内」「週40時間以内」ですから、「1日10時間×週4日」等のような変形労働時間制の適用は適切ではありません。

もちろん、この場合にも在留カードの「資格外活動許可欄」の記載、掛け持ち労働の有無の確認はしっかりと行い、事業主として不法就労を助長せぬよう努めましょう!

外国人留学生の「週40時間」以外に、事業主が配慮すべきこと

外国人留学生を働かせる上では、前号、そして今号にてご紹介した「就労可能時間数」の管理だけでなく、私たち日本人に適用される「労働基準法の遵守」についても徹底する必要があります。

具体的には、下記の点について、「外国人であること」を理由に不適切な取り扱いをしてはいけません。

労働条件の通知

採用にあたり交付する労働条件通知書は、労働者本人が理解できなければなりません。日本語では分からないようであれば本人が分かる言語での作成・説明が必要です。

厚生労働省が「外国人労働者向けモデル労働条件通知書(英語)」のリーフレットを公開していますので、参考にしましょう。

参考:厚生労働省「外国人労働者向けモデル労働条件通知書(英語)

最低賃金

外国人労働者であることを理由に、不当に低額な賃金で働かせることは出来ません。日本人労働者同様、地域別最低賃金もしくは特定最低賃金のいずれか高い方を元に算出する必要があります。

参考:

厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧

厚生労働省「特定最低賃金の全国一覧

休憩・休日

労働基準法上、労働者の休憩・休日については
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない」
「使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」

とされています。この規定は、日本で働く労働者全員に適用されますから、外国人労働者についても例外ではありません。

参考:厚生労働省「労働時間・休日

安全衛生対策

労働者が安全に働く上でのルールや安全標識は、もちろん、外国人アルバイトであっても十分に理解しておくべきです。ただし、こうした細かな事項を日本語以外で正しく説明することは、外国語に不慣れな事業主にとっては悩みのタネとなることもあるのではないでしょうか?

この点。厚生労働省が公開する「外国人労働者の労働災害防止」に関わるリーフレットを活用すれば、説明がスムーズに進みそうです。

参考:厚生労働省「外国人労働者の労働災害防止 目次

外国人雇用については、日本の就労ルールを理解してもらうこと、働く上でしっかりと日本人労働者とのコミュニケーションをとってもらうことなど、現場においては様々な難しさがあるものと思います。対応せず、では大きなトラブルに発展する可能性も。お悩みの際には、なるべく早期に、外国語対応可能な社会保険労務士へのご相談をご検討いただくのが得策です(弊事務所では英語対応可能です!)

外国人労働者の「1日8時間」「週40時間」の管理には、無料のクラウド勤怠管理システムIEYASUがオススメです^^

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