【二重派遣とは?】派遣する側もされる側も。絶対起こしてはならないこと

あなたの会社は人は足りていますか?新卒超売り手市場なことからおわかるよう、どの会社も人不足な時代です。これは人材派遣会社にとっては追い風が吹いているといえます。
人材派遣という業種は、労働者派遣法によって様々な制約が設けられています。今回はその中でも特に注意が必要な「二重派遣」について見てみましょう。

二重派遣とは?具体的な違反事例

二重派遣とは、派遣元と雇用関係のある派遣労働者を受け入れた企業が、自社の業務に就かせることなく、さらに別の企業へ派遣労働者を労働力として派遣する行為です。労働搾取から労働者を守るため、これを職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)と労働基準法第6条(中間搾取の排除)で明確に禁止されています。

具体的には、次のような行為が二重派遣となります。
・A社から派遣労働者を受け入れたB社が、その派遣労働者を再度C社に派遣し、C社から派遣手数料を得る行為。
・IT業界などで自社の技術者を現場に常駐させ、発注企業が直接指揮命令を行う行為。

二重派遣を行い、違反と認められた場合の措置は?

二重派遣として職業安定法第44条に違反した場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が適用されます。(職業安定法第64条)
罰せられるのは労働者を二重に派遣した派遣先企業だけではなく、労働者の供給を受けた二重派遣先の企業も罰せられることになります。また法人だけではなく、会社の代表者、人事責任者、採用担当者なども罰則の対象となってしまいます。
さらに、労働局の改善命令等の勧告に従わない場合はその旨が企業名と共に公表されることとなります。そして最悪の場合、一般派遣許可の取消、事業廃止命令または事業停止命令を受ける事になります。

二重派遣の抜け穴?偽装請負という実態

二重派遣と類似した偽装請負とは、請負と見せかけて労働者を派遣する行為です。
上述のように、A社から派遣労働者を受け入れたB社が、その派遣労働者を再度C社に派遣し、C社から派遣手数料を得る行為は二重派遣となります。しかし、派遣先企業のB社が別の企業C社から請負で受注した仕事をA社の派遣労働者に任せる場合は、二重派遣とはなりません。
二重派遣の抜け道として、このような偽装請負が行われています。
しかし実態として、別の企業C社が派遣先B社に業務に関する指揮命令を行っているのであれば、派遣先B社は別の企業C社に労働者を派遣していることとなります。つまり、二重派遣です。また、派遣先B社は請負と見せかけて労働者を派遣しているので、偽装請負です。
偽装請負が発覚した場合ももちろん、二重派遣と同様に罰則が適用されてしまうのです

違反がわかれば大打撃!必ず防ごう、二重派遣

二重派遣は労働者の健全な雇用状態をゆるがす行為として、これを犯した者に対し厳しい罰則が課せられます。
仮に一般派遣許可の取り消しや企業名の公表をされてしまった場合は、派遣事業の継続は不可能となるでしょう。会社経営に大きなダメージを与えることになりますので、二重派遣にはくれぐれも注意しなければなりません。
二重派遣とならないよう、派遣と請負・業務委託の適正な活用を遵守するとともに、契約内容をしっかりと見直すことから始めましょう

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