【本当に大丈夫?】外国人雇用の勤怠管理。「28時間」規制など、事業主がおさえるべき就労ルール

外国人留学生を働かせる場合、使用者として徹底すべきいくつかのルールがあることをご存知でしょうか?具体的には、「就労の可否の確認」「就労時間数の管理」「届出」についてですが、これらについての徹底を怠れば、事業主は処罰の対象となってしまいます。

御社の外国人雇用体制は万全でしょうか?

雇入れ時には在留資格確認を!在留資格によって就労の可否が異なります

いざ外国人を雇い入れようというとき、最初に行うべきは「在留資格の確認」です。日本にいる外国人は何らかの在留資格を有していますが、在留資格の中には就労が可能なものとそうでないものがあります。事業主が在留資格の確認を怠り、不法就労をさせてしまえば、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられることになりますので、注意が必要です。

出典:法務省「在留資格一覧表

雇入れ時に事業主が確認すべきポイントは、在留カードの下記の項目です。

出典:入管管理局「外国人を雇用する事業主の皆様へ

「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格をもって在留している方については、資格外活動許可を受けている場合に限り、一定のルールの範囲で就労が可能です。裏面の「資格外活動許可欄」の記載を確認しましょう。

在留資格「留学」の就労可能時間の上限は「28時間」です

「就労が認められない在留資格」を有する外国人については、前述の通り、裏面の「資格外活動許可欄」の記載を確認することで、許可を得ているかどうか、週にどの程度就労させることができるのかを把握できます

許可を得ることで、

✓ 「留学」の在留資格をもって在留する外国人(専ら聴講による研究生、聴講生を除く。)については原則として1週間28時間以内
✓ 専ら聴講による研究生、聴講生については原則として1週間14時間以内
✓ 「就学」の在留資格をもって在留する外国人が原則として1日4時間

の就労が可能となります。

ちなみに、「文化活動」の在留資格の資格外活動許可については「個別許可」となり、就労する機関、業務内容、就労時間を指定して一つずつ個別に許可が下ります。
また、「研修」の在留資格の場合は、公的機関を除き、原則として就労することは出来ません。

就労可能時間数については、在留カードに記載のある通りですので、会社側は確認の上、これを超過することのないよう勤怠管理を徹底する必要があります。

「外国人雇用状況届」の提出はお済みですか?

外国人労働者の雇い入れの際、もしくは離職の際には、「外国人雇用状況届」の提出が、すべての事業主に対して義務付けられています。当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認を行い、ハローワークを経由して厚生労働大臣へ届け出ることになっています。この届出は、雇用人数に関わらず行うべきものなので、一人でも雇い入れがあれば提出しなければなりません。

届出期限は、

□ 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
取得届又は喪失届の提出期限と同様、雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内に届け出

□ 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までに届け出

参考:厚生労働省「「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!

深刻化する人手不足を背景に、外国人労働者の受け入れを検討、実施する企業が増えています。昨今の働き方改革においても、「外国人労働者の受け入れ促進」が打ち出されており、現状では受け入れを行っていない会社においても、今後状況が変わる可能性は十分にあるでしょう。そんな時にはぜひ、今号でご紹介した「就労の可否の確認」「就労時間数の管理」「届出」のポイントを思い出し、万全な形での雇用管理を目指しましょう!

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