時間単位の子の看護休暇・介護休暇の義務化でクラウド勤怠管理システム必須の時代へ

2021年1月1日より、育児介護休業法が改正され、「子の看護休暇」と「介護休暇」を時間単位で労働者が利用できるようにすることが義務化されました。

貴社では「子の看護休暇」と「介護休暇」を時間単位で利用できるように対応は万全でしょうか?

子の看護休暇・介護休暇とは?

「子の看護休暇」とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、病気、けがをした子の看護、または子に予防接種、健康診断を受けさせるために、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで取得できる休暇のことです。

「介護休暇」とは、要介護状態にある対象家族を持つ労働者が、介護、その他の世話(買い物、通院の付き添い等)を行うために、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで取得できる休暇のことです。

子の看護休暇と介護休暇は、2005年の育児介護休業法改正で導入された制度ですが、当初は1日単位の取得が原則とされていました。その後、2017年の改正で、半日単位での付与が義務化されました。そして、今回の2021年1月1日からの改正で、時間単位での付与が義務化されたという経緯になっています。

子の看護休暇や介護休暇は、対応する内容により、数時間で終わる用事の場合もあれば、丸1日かかることもあるので、やはり時間単位で取得できることが合理的であり、労働者の福利厚生にも資するといえるでしょう。

なお、今回の法改正による時間単位の付与の義務対象になるのは、「始業時刻から」および「終業時刻まで」の時間単位の付与であり、「中抜け」のための時間単位の付与は義務化の対象外です。しかし、「中抜け」も認める制度設計のほうが利便性が高いことは確かですので、各会社の実情に照らし合わせて、追加で「中抜け」も認めるかはご検討ください。

時間単位付与による勤怠管理の複雑化の課題

子の看護休暇や介護休暇の時間単位付与が労働者の福利厚生に資する一方で、会社側にとって課題となるのが勤怠管理の複雑化です。

子の看護休暇や介護休暇に先立ち、年次有給休暇の時間単位取得も2010年の労働基準法の改正で認められるようになりました。しかし、年次有給休暇の時間単位での取得は、会社の絶対的な義務として定められたわけでなく、労使の合意により労使協定を締結した場合にのみ認められる制度という位置付けです。

それゆえ、勤怠管理の複雑化を回避するため、時間単位の年次有給休暇制度の導入を見送る企業も少なくありませんでした。

しかし、子の看護休暇と介護休暇の時間単位での付与は法律上の絶対的な義務なので、全ての会社が対応しなければなりません。

今回の育児介護休業法の改正は、「全ての会社に対して時間単位での休暇管理が求められることになった」という意味で、実務上は非常に重要な法改正です。

複雑化する勤怠管理の対応策

時間単位での休暇取得や、残日数管理を行うのは、実務的に考えて、紙のタイムカードやエクセルベースでは厳しいものがあります。仮に、紙やエクセルで行おうとすると、人事労務担当者に過大な負担をかけてしまうことにもなりかねません。

解決策としては、やはり、クラウド勤怠システムの導入が望ましいというのが筆者の意見です。初期設定や運用をしっかり行うことが大前提ですが、クラウド勤怠システムであれば、時間単位の休暇を含んだ勤怠集計や給与計算ソフトとの連携もスムーズです。

クラウド勤怠システムを導入することで、年次有給休暇の時間単位取得制度の導入など、福利厚生の充実や従業員満足度の向上につながるような施策も展開しやすくなるでしょう。

これを機にクラウド勤怠システムの導入を検討してみては?

このように、クラウド勤怠管理システムの導入は、勤怠管理の効率化だけでなく、従業員満足度の向上という点においても貢献するはずです。

まだクラウド勤怠管理システムを導入していない会社様は、今回の、子の看護休暇と介護休暇の時間単位の付与の義務化を機に、積極的に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

無料のクラウド勤怠管理システムIEYASU、では、子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得にも対応しています。こちらの記事で「⼦の看護休暇・介護休暇の時間単位取得」の機能について詳しく説明していますので、ぜひご確認ください。

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