在宅勤務で腰痛が悪化。労災は適用されるのか?

長引くコロナ禍で、在宅勤務もスタンダードな働き方となりつつあるかと思います。
在宅勤務では通勤が無くなり、外出もしにくいご時世のため、長時間座りっぱなしで仕事をするということが増えてきているのではないでしょうか?

座りっぱなしのデスクワーク等では腰痛はつきものですが、もし、在宅勤務で長時間椅子に座って業務をおこなっていたため、腰痛が悪化してしまった場合、これが労災として認められるのかについて、今号ではまとめていきます。

定められた要件を満たす場合は労災として認定される

厚生労働省にて、業務上の腰痛が労災認定されるための要件として「腰痛の認定基準」を定めています。

「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2種類に区分し、労災と認定するための要件を定めておりますので、これらの要件を満たす場合、労災として認定されます

業務上の腰痛が労災認定されるための「腰痛の認定基準」とは?

腰痛を以下の2種類に区分して定めており、医師により療養の必要があると診断されたものに限ります。

災害性の原因による腰痛

災害性の原因による腰痛とは、負傷などによる腰痛で、下記①②の要件をどちらも満たすものです。

①腰痛またはその原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
②腰に作用した力が腰痛を発症、または著しく悪化させたと医学的に認められること

災害性の原因によらない腰痛

災害性の原因によらない腰痛とは、日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して発症した腰痛です。

①筋肉疲労が原因の場合
次の業務に比較的短期間(約3か月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症した腰痛は労災補償の対象となります。

(イ)20㎏以上の重量物を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務
(ロ)毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を取ったまま行う業務
(ハ)長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務
(ニ)腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務

②骨の変化が原因の場合
次の業務に相当長期間(約10年以上)にわたり継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症した腰痛は、労災補償の対象となります。

(イ)30㎏以上の重量物を3時間以上取り扱う業務
(ロ)20㎏以上の重量物を4時間以上取り扱う業務

椅子に長時間継続して座り続けることは労災になるのか?

①(ロ)の「腰部に負担のかかる不自然な姿勢」には当てはまらず、業務中であっても腰を伸ばすことも可能であると思われ、①(ハ)にも該当しないものと考えられます。

したがって、今回のような、在宅勤務による腰痛の悪化が労災と認定される可能性は、極めて低いと言わざるを得ないでしょう。

腰痛の労災申請はガイドラインに則った説明をしましょう

今回の質問は在宅勤務時における長時間のデスクワークによる腰痛とのことで、「腰痛の認定基準」に満たないものと推測されますが、業務中に腰を痛め、労災申請をしたいというケースはあらゆる業種で起こり得ることです。

労災が発生した際に「報告書」の提出をどの企業でも行っているかと思いますので、詳細に状況を記載してもらい、どの「認定基準」に該当するか、しないのか、を対象者に説明することで、腰痛にありがちな認定の有無を巡っての従業員とのトラブルを避けることができるでしょう。

困ったら専門家に相談することを検討

労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。
もしお困りのことがございましたらこちらをクリックし、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。

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