「緊急雇用安定助成金」「休業支援金・給付金」が2023年3月末休業分で終了へ

前号に引き続き、2022年度末で終了となるコロナ関連助成金を確認しましょう。今号で解説するのは「緊急雇用安定助成金」「休業支援金・給付金」についてです。

雇用保険被保険者以外の労働者に支払った休業手当への補助「緊急雇用安定助成金」

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた企業が雇用維持を図るために労働者を休業させた場合、支払った休業手当について、事業主は助成金申請によって補助を受けることができます。コロナ禍の休業に係る助成金といえば、一般的に知られるのは「雇用調整助成金」ですが、もうひとつ、「緊急雇用安定助成金」という制度があります。この「緊急雇用安定助成金」が、2023年3月31日までの休業分をもって受付終了となりますのでご注意ください。

2023年4月1日以降、雇用保険被保険者以外の労働者のコロナ休業時には要注意

雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の違いは、「対象労働者が雇用保険被保険者であるかどうか」にあります。雇用調整助成金は、事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当を助成対象とします。コロナ禍においては特例的にかなりの緩和措置が講じられているものの、雇用調整助成金自体はコロナ以前から既にあった制度です。
これに対し、雇用調整助成金で対応できない学生アルバイト等の雇用保険被保険者以外に対する休業手当を助成対象とするのが、コロナ禍で新たに創設された緊急雇用安定助成金です。
このたび、緊急雇用安定助成金が2022年度いっぱいで受付終了となる事を踏まえ、2023年度以降の助成金活用では注意が必要となります。

最終申請期限を確認しましょう

2023年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、原則として、2023年5月31日まで(必着)となっています。ただし、末日締め以外の事業所では、申請の仕方によって、例外的に2023年6月中に申請期限が設定されるケースもあります。


例外的な申請期限の取扱いについては、以下参考URLをご参照いただく他、ご不明点がある場合には社会保険労務士までお問い合わせください。

参考:厚生労働省「緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です

コロナ禍で休業手当を受け取れない労働者に対する給付「休業支援金・給付金」

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合により休業させた中小企業の労働者及び大企業のシフト制労働者等のうち、休業期間中に休業手当の支払いを受けることができなかった労働者が、自身で申請することにより受けられる給付です。こちらに関しても、2023年3月31日までの休業分をもって受付終了となります。こちらは事業主が申請するものではありませんが、企業のご担当者様であれば、2023年度末で終了となる旨や申請期限に関してはおさえておかれると良いでしょう。

2023年2月~3月の休業に係る申請期限は「2023年5月31日」

休業支援金・給付金は、休業した期間ごとに申請期限が異なります。今後到来する申請期限は以下の通りで、最終は「2023年5月31日」となります。


参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金受付終了のお知らせ

2023年度から、雇用調整助成金の取扱いにも見直しがあります

今号で解説した「緊急雇用安定助成金」「休業支援金・給付金」の2022年度での終了と併せて、コロナ禍で幅広く活用されてきた「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」についても、2023年度以降は大幅に内容が変更される予定です。コロナ特例が見直されることで、申請に係る手順や添付書類等が大幅に変わる可能性があります。これまで雇用調整助成金を継続的に活用してきた企業においては、引き続き最新情報をご確認いただく必要があります。

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